○上小阿仁村公用自動車運行管理規程
(昭和58年9月1日規程第1号)
改正
昭和61年12月25日規程第1号
昭和62年12月28日規程第1号
昭和63年6月30日規程第2号
令和2年6月19日規程第5号
(目的)
第1条 この規程は、公用自動車の合理的、かつ、適正な運行管理について定めることを目的とする。
(自動車の名称及び管理者)
第2条 自動車の名称及び管理者は、別表第1のとおりとする。
(自動車の使用)
第3条 自動車の使用は、別表第2に掲げる範囲及び村長が必要と認めた場合とし、使用者は、自動車使用伺簿(様式第1号)に所定の事項を記載し、管理者の承認を受けるものとする。
2 使用承認伺が重複した場合には、管理者と使用者において協議するものとする。
3 使用者は、その使用目的を変更し、又は使用時間を変更する必要が生じたときは、直ちに管理者に届出て、その指示を受けなければならない。
4 運転者は、自動車の運転を終えたときは、当該自動車の異常の有無を点検し、定められた保管場所に格納し、勤務時間中にあっては管理者に、退庁時間後にあっては当直者に、鍵及び自動車運転日誌(様式第2号)に所定の事項を記載して引継がなければならない。
(自動車の運行管理)
第4条 管理者は、自動車の運行について常に良好な状態において管理し、その使用目的に応じて最も効率的に運行しなければならない。
(交通事故等の場合の措置)
第5条 運転者は、自動車の運行により道路交通法(昭和35年法律第105号)第72条第1項に規定する交通事故又は天災その他その事故が発生したときは、直ちにその状況を管理者に報告し、その処置について指示を受けなければならない。
(補則)
第6条 この規程に定めるもののほか、運行管理に関し必要な事項は、村長が定める。
附 則
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 庁用自動車、建設車輛等管理運用規程(昭和47年訓令第1号)は廃止する。
附 則(昭和61年12月25日規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(昭和62年12月28日規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(昭和63年6月30日規程第2号)
この規程は、昭和63年7月1日から施行する。
附 則(令和2年6月19日規程第5号)
この規程は、令和2年6月19日から施行する。
別表第1
自動車の名称管理者摘要
総務公用車総務課長村長公用車
交通指導車 〃 
造林管理車産業課長 
転作指導車 〃
集排指導車建設課長 
健康増進車住民福祉課長
介護予防支援車 〃 
健康推進車 〃 
福祉バス 〃 
防災対策車 〃
患者輸送車診療所事務長
往診車 〃 
別表第2
自動車の名称使用の範囲
総務公用車村長が公用に使用する場合
交通指導車交通事故防止及び交通安全指導に使用する場合
警察機関等の要請により交通指導員が出動し服務する場合
造林管理車造林業務に使用する場合
転作指導車転作業務に使用する場合
集排指導車集排業務に使用する場合
健康増進車健康増進業務に使用する場合
介護予防支援車介護予防業務に使用する場合
福祉バス福祉業務に使用する場合
防災対策車防災業務に使用する場合
健康推進車健康推進業務に使用する場合
患者輸送車患者の輸送に使用する場合
往診車往診に使用する場合
様式第1号
自動車使用伺簿

様式第2号
自動車運転日誌