○上小阿仁村公用自動車運行管理規程
| (昭和58年9月1日規程第1号) | 
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(目的)
第1条 この規程は、公用自動車の合理的、かつ、適正な運行管理について定めることを目的とする。
(自動車の名称及び管理者)
第2条 自動車の名称及び管理者は、別表第1のとおりとする。
[別表第1]
(自動車の使用)
第3条 自動車の使用は、別表第2に掲げる範囲及び村長が必要と認めた場合とし、使用者は、自動車使用伺簿(様式第1号)に所定の事項を記載し、管理者の承認を受けるものとする。
[別表第2]
2 使用承認伺が重複した場合には、管理者と使用者において協議するものとする。
3 使用者は、その使用目的を変更し、又は使用時間を変更する必要が生じたときは、直ちに管理者に届出て、その指示を受けなければならない。
4 運転者は、自動車の運転を終えたときは、当該自動車の異常の有無を点検し、定められた保管場所に格納し、勤務時間中にあっては管理者に、退庁時間後にあっては当直者に、鍵及び自動車運転日誌(様式第2号)に所定の事項を記載して引継がなければならない。
(自動車の運行管理)
第4条 管理者は、自動車の運行について常に良好な状態において管理し、その使用目的に応じて最も効率的に運行しなければならない。
(交通事故等の場合の措置)
第5条 運転者は、自動車の運行により道路交通法(昭和35年法律第105号)第72条第1項に規定する交通事故又は天災その他その事故が発生したときは、直ちにその状況を管理者に報告し、その処置について指示を受けなければならない。
(補則)
第6条 この規程に定めるもののほか、運行管理に関し必要な事項は、村長が定める。
附 則
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 庁用自動車、建設車輛等管理運用規程(昭和47年訓令第1号)は廃止する。
附 則(昭和61年12月25日規程第1号)
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この規程は、公布の日から施行する。
附 則(昭和62年12月28日規程第1号)
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この規程は、公布の日から施行する。
附 則(昭和63年6月30日規程第2号)
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この規程は、昭和63年7月1日から施行する。
附 則(令和2年6月19日規程第5号)
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この規程は、令和2年6月19日から施行する。
別表第1
| 自動車の名称 | 管理者 | 摘要 | 
| 総務公用車 | 総務課長 | 村長公用車 | 
| 交通指導車 | 〃 | |
| 造林管理車 | 産業課長 | |
| 転作指導車 | 〃 | |
| 集排指導車 | 建設課長 | |
| 健康増進車 | 住民福祉課長
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| 介護予防支援車 | 〃 | |
| 健康推進車 | 〃 | |
| 福祉バス | 〃 | |
| 防災対策車 | 〃 | |
| 患者輸送車 | 診療所事務長 | |
| 往診車 | 〃 | 
別表第2
| 自動車の名称 | 使用の範囲 | 
| 総務公用車 | 村長が公用に使用する場合 | 
| 交通指導車 | 交通事故防止及び交通安全指導に使用する場合
											 警察機関等の要請により交通指導員が出動し服務する場合  | 
| 造林管理車 | 造林業務に使用する場合 | 
| 転作指導車 | 転作業務に使用する場合 | 
| 集排指導車 | 集排業務に使用する場合 | 
| 健康増進車 | 健康増進業務に使用する場合 | 
| 介護予防支援車 | 介護予防業務に使用する場合 | 
| 福祉バス | 福祉業務に使用する場合 | 
| 防災対策車 | 防災業務に使用する場合 | 
| 健康推進車 | 健康推進業務に使用する場合 | 
| 患者輸送車 | 患者の輸送に使用する場合 | 
| 往診車 | 往診に使用する場合 | 
