○上小阿仁村公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則
| (平成17年12月16日規則第2号) | 
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(趣旨)
第1条 この規則は、上小阿仁村公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年条例第14号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(指定管理者の公募)
第2条 村長又は村教育委員会(以下「村長等」という。)は、条例第2条に規定する指定管理者の公募においては、上小阿仁村役場前掲示板への掲示又は広報紙若しくはホームページへの記載等、必要な措置を講じなければならない。
[条例第2条]
(欠格事項)
第3条 条例第3条に規定する指定管理者の指定の申込みができる者は、団体であって次の各号のいずれかに該当するときは、当該申請をした団体を指定管理者の候補者として選定してはならない。
[条例第3条]
(1) 当該団体の責めに帰すべき事由により当村又は他の地方公共団体から指定管理者の指定を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない団体
(2) 当該団体の役員(法人以外の団体にあっては、当該団体の代表者)のうち次のいずれかに該当する者がある団体
ア 公の施設の管理を行うために必要な契約等を締結する能力を有しない者
イ 破産者で復権を得ない者
ウ 国税及び地方税を滞納している者
2 その他申込資格に関して必要な事項は、村長等が別に定める。
(申込書等)
第4条 条例第3条に規定する指定管理者の指定の申込みは、次の各号に掲げる書類を提出することにより行うものとする。
[条例第3条]
(1) 申込書(第1号様式)
(2) 申込資格を有していることを証する書類
ア 法人にあっては、当該法人の登記簿謄本
イ 非法人にあっては、団体の代表者の身分証明書
ウ 定款、寄附行為、規約その他これらに相当する書類
エ 申込資格に関する申立書(第2号様式)
オ 国税及び地方税の納税証明書(募集要綱の配布開始日以降に公布されたもの。)又は納税義務がない旨及びその理由を記載した申立書(第2号様式)
(3) 管理を行う公の施設の事業計画書
(4) 管理に係る収支計画書
(5) 当該団体の経営状況を証明する書類
ア 前事業年度の収支(損益)計算書又はこれらに相当する書類(既に財産的取引活動をしている団体のみ。)
イ 前事業年度の貸借対照表及び財産目録又はこれらに相当する書類(作成しているもののみ。)
ウ 現事業年度の収支予算書及び事業計画書(既に財産的取引活動をしている団体及び新たに指定管理者になろうとする施設の業務以外の事業を開始する団体のみ。)
エ 団体の事業報告書を作成している場合は、当該報告書
オ 団体の役員名簿及び組織に関する事項について記載した書類又はこれらに相当する書類
(6) その他村長が必要と認める書類
(選定委員会の設置)
第5条 指定管理者の候補者の選定を公平かつ適正に行うため、上小阿仁村公の施設に係る指定管理者候補者の選定委員会(以下「選定委員会」という。)を置く。
2 村長等は、条例第4条に規定する指定管理者の候補者の選定にあたっては、選定委員会の意見を聴くものとする。
[条例第4条]
3 選定委員会は、上小阿仁村の公の施設に係る指定管理者に応募した者について審議し、村長に意見を述べるものとする。
(選定委員会の組織)
第6条 選定委員会は、5人以上の委員をもって組織し、選定委員会の委員長は、副村長をもって充てる。
2 委員は総務課長、住民福祉課長、産業課長、建設課長、施設所管課長、その他委員長が必要と認める者をもって構成する。
3 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、委員のうちから委員長があらかじめ指名した者が職務を代理する。
(会議)
第7条 選定委員会の会議は、委員長が招集し委員長がその議長となる。
2 選定委員会の会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
(関係職員の出席等)
第8条 委員長は、必要があると認めるときは関係職員の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。
(処務)
第9条 選定委員会の処務は、総務課において処理する。
(指定の通知)
第10条 条例第7条第1項に規定する指定管理者の指定の通知は、第3号様式によるものとする。
2 条例第7条第2項に規定する指定管理者の指定の告示は、第4号様式によるものとする。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成20年3月28日規則第11号)
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この規則は、平成20年4月1日から施行する。
