○上小阿仁村行政協力員設置規則
| (平成6年2月9日規則第1号) | 
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(目的)
第1条 この規則は、村行政事務の住民に通達すべき事項を迅速かつ円滑に行うとともに、住民の村行政に対する要望等住民福祉の向上を図ることを目的とする。
(委嘱)
第2条 行政協力員は20名(集落会長)とし、村長が委嘱する。
(任務)
第3条 行政協力員は、次に掲げる事務を行うものとする。
(1) 諸調査類、報告書及び通知書等の配布並びに取りまとめに関すること。
(2) 周知事項の伝達及び連絡に関すること。
(3) 集落内住民の村政に関する要望等の取次ぎに関すること。
(4) その他必要と認めること。
(補則)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附 則(平成26年1月10日規則第1号)
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この規則は、公布の日から施行する。