○村長等の事務引継に関する規則
(昭和35年3月23日規則第10号)
改正
平成15年8月7日規則第9号
平成19年4月1日規則第7号
(趣旨)
第1条 村長、副村長(村長の職務を代理する者を含む。以下同じ。)、教育委員会の教育長(教育長の事務取扱者を含む。以下同じ。)、選挙管理委員会の委員長又は村の監査委員(以下本条中「村長等」という。)の更迭のあった場合又は村の廃置分合のあった場合において村長等が事務引継をするときは法令に特別の定めがあるものを除く外、この規則の定めるところによる。
(事務引継ぎ調製)
第2条 村長等の更迭があった場合、又は村の廃置分合のあった場合において事務引継をするとき調整すべき書類、帳簿及び財産目録等は次に掲げる区分に従い当該各号の様式により弐通を調整しなければならない。
(1) 村長 様式第2号から様式第7号まで及び様式第9号
(2) 副村長 様式第2号、様式第5号、様式第7号及び様式第8号
(3) 教育委員会の教育長 様式第2号
(4) 選挙管理委員会の委員長 様式第2号
(5) 監査委員 様式第2号
第3条 村長等が事務引継を完了したときは引継をする者別記様式第1号により引継書弐通を調製し引継をする者及び引継を受ける者がこれに連署し、印を押しその1通を引継を受ける者に交付しなければならない。
2 前項の引継書には前条の規定により調製した書類帳簿及び財産目録を、それぞれ添付するものとする。
第4条 第1条に規定する事務引継をする場合によって、現に調製してある目録又は台帳をもって第2条の規定により調製すべき書類、帳簿及び財産目録に代えるときは、その旨を引継書に記載しなければならない。
(前任者死亡の場合)
第5条 前任者死亡の場合は、その代理者及び後任者は、双方立会の上書類、帳簿、財産及び収支を調査し、第2条の例によりその目録、計算書又は現金明細書を各弐通調製し、その1通を受けとりこれを保管しなければならない。
(委任事務の引継ぎ)
第6条 副村長が村の廃置分合のため事務引継をするとき、村長から委任を受けている事務の引継をする場合においては第2条から前条までの規定の例による。
(完了報告)
第7条 村長及び副村長が事務引継を完了したときは遅滞なく知事に報告しなければならない。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成15年8月7日規則第9号)
この規則は、平成15年8月8日から施行する。
附 則(平成19年4月1日規則第7号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
様式第1号
事務引継書

様式第2号
簿冊及び物品目録

様式第3号
財産目録

様式第4号
諸証書目録

様式第5号
担保品及び保証金目録

様式第6号
負債目録

様式第7号
村費収支計算書

様式第8号
現金調書

様式第9号
処分未了、未着手、将来企画すべき事項等