○村長の職務代理者を定める規則
| (昭和53年3月1日規則第2号) | 
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村長の職務代理者を定める規則の全文を改正する規則をここに公布する。
		
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第152条の規定により、村長の職務の代理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(職務代理者)
第2条 法第152条第1項の規定により、職務代理者は副村長とする。ただし、副村長に事故があるとき又は欠けたときは、法第152条第2項の規定により総務課長を職務代理者とする。
(順序)
第3条 法第152条第3項の規定により、上小阿仁村長の職務を代理する上席の事務職員は、課長とし、その席次の順序は次のとおりとする。
(1) 職務の級(一般職の職員の給与に関する条例(昭和25年上小阿仁村条例第4号)第3条第1項に規定する給料表による職務の級をいう。以下同じ)が上位の者の者を上席とする。
(2) 職務の級が同じであるときは、給料の号級が上位の者を上席とする。
(3) 職務の級及び給料の号級がともに同じであるときは、年齢の多い者を上席とする。
2 前項各号の規定により席次の順序を決定することができないときは、くじにより定めた順序による。
附 則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 村長の職務執行者を定める規則(昭和25年規則第2号)は廃止する。
附 則(昭和58年8月10日規則第6号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和61年12月25日規則第2号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和63年6月30日規則第1号)
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この規則は、昭和63年7月1日から施行する。
附 則(平成2年12月21日規則第9号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成3年9月28日規則第10号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成8年1月4日規則第5号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成10年12月28日規則第10号)
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この規則は、平成11年1月1日から施行する。
附 則(平成12年1月4日規則第1号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成14年3月29日規則第9号)
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この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月31日規則第2号)
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この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成19年4月1日規則第12号)
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この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年7月1日規則第15号)
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この規則は、平成19年7月1日から施行する。
附 則(平成23年7月1日規則第8号)
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この規則は、平成23年7月1日から施行する。
附 則(平成25年4月1日規則第3号)
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この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成27年1月1日規則第1号)
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この規則は、平成27年1月1日から施行する。
附 則(平成27年11月1日規則第6号)
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この規則は、平成27年11月1日から施行する。
附 則(令和2年4月1日規則第5号)
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この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年12月25日規則第20号)
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この規則は、令和2年12月25日から施行する。