○選挙公報の発行に関する条例
(昭和46年3月20日条例第1号)
改正
平成10年3月25日条例第4号
平成18年12月21日条例第32号
(趣旨)
第1条 この条例は公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第172条の2の規定に基づき、上小阿仁村議会議員及び長の選挙における選挙公報の発行に関し必要な事項を定めるものとする。
(選挙公報発行の方法)
第2条 上小阿仁村選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は上小阿仁村議会議員及び長の選挙について、当該選挙の候補者(以下「候補者」という。)の氏名、経歴、政見等を掲載した選挙公報を選挙ごとに1回発行しなければならない。
一部改正〔平成18年条例32号〕
(掲載文の申請)
第3条 候補者が選挙公報に氏名、経歴、政見等の掲載を受けようとするときは、その掲載文と写真をそえて当該選挙の選挙期日の告示があった日委員会に文書で申請しなければならない。
2 候補者は、その責任を自覚し、前項の掲載文には、他人の名誉を傷つけ、若しくは善良な風俗を害し、又は特定の商品の広告その他営業に関する宣伝をする等いやしくも選挙公報としての品位を損なう事項を記載してはならない。
一部改正〔平成18年条例32号〕
(選挙公報の発行手続)
第4条 委員会は、前条第1項の申請があったときは、掲載文を原文のまま選挙公報に掲載しなければならない。
2 1の用紙に2人以上の候補者の氏名、経歴、政見等を掲載する場合においては、その掲載の順序は、委員会がくじで定める。
3 前条第1項の申請をした候補者又はその代理人は前項のくじに立ち会うことができる。
一部改正〔平成18年条例32号〕
(選挙公報の配布)
第5条 選挙公報は当該選挙に用いるべき選挙人名簿に登録された者の属する各世帯に対して当該選挙の期日前2日までに配布するものとする。
全部改正〔平成18年条例32号〕
(選挙公報の発行の中止)
第6条 法第100条第4項(無投票当選)の規定に該当し投票を行うことを必要としなくなったとき、又は天災その他避けることのできない事故その他特別の事情があるときは、選挙公報発行の手続は中止する。
一部改正〔平成18年条例32号〕
(補則)
第7条 この条例に規定するもののほか選挙公報の発行に関し必要な事項は委員会が定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成10年3月25日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成18年12月21日条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。