○上小阿仁村議会議員及び長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例
(昭和62年3月14日条例第1号)
(趣旨)
第1条 この条例は、上小阿仁村議会議員及び長の選挙における公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第143条第1項第5号のポスター(以下「ポスター」という。)掲示場の設置に関し、必要な事項を定めるものとする。
(掲示場の設置)
第2条 上小阿仁村議会議員及び長の選挙においては、上小阿仁村選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は、法第144条の2第8項の規定に基づきポスターの掲示場(以下「ポスター掲示場」という。)を設ける。
(総数の減少)
第3条 委員会は、特別の事情により、法第144条の2第9項本文の規定により算定した総数のポスター掲示場を設置することが困難であると認められる場合は、同項ただし書の規定によりその総数を減ずることができる。
(委任)
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、委員会が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。