○記号式投票に関する条例
(昭和38年2月12日条例第1号)
改正
平成18年12月21日条例第31号
上小阿仁村長選挙の投票については、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第47条、第48条の2及び第49条の規定による投票を除き、同法第46条の2第1項に規定する方法によるものとする。
一部改正〔平成18年条例31号〕
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成18年12月21日条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。