○上小阿仁村選挙管理委員会規程
(昭和22年6月24日選挙管理委員会訓令第1号)
改正
昭和30年2月24日選管訓令第1号
昭和62年3月14日規程第1号
目次

第1章 組織(第1条-第5条)
第2章 会議(第6条-第10条)
第3章 委員長の職務権限(第11条・第12条)
第4章 書記(第13条・第14条)
第5章 文書の取扱(第15条-第17条)
第6章 告示の方法(第18条)
第7章 公印(第19条)
附則

第1章 組織
(この規程の目的)
第1条 この規定は地方自治法(昭和22年法律第67号)第194条の規定に基き、上小阿仁村選挙管理委員会(以下「委員会」という。)に関し必要なことを定めることを目的とする。
(委員長の選挙)
第2条 委員長の選挙は無記名投票で行ない、得票の多数を得たるものをもって当選人とする。得票数が同じである者が2人以上あるときは「くじ」で当選人を定める。その投票の効力に関し異議があるときは委員会がこれを決定する。
2 委員会は委員中に異議がないときは、前項の選挙につき指名推薦の方法を採ることができる。
3 指名推薦の方法を採る場合においては、被指名人をもって当選人と定めるべきかどうかを会議に諮り委員の全員の同意があった者をもって当選人とする。
4 委員長が選挙されたときは、委員会は住所及び氏名を告示するものとする。
(委員長の任期等)
第3条 委員長の任期は、委員の任期による。
2 委員長が委員を退職し又は、委員長の職を退職したとき、若しくは委員長が欠けるにいたったときは、委員長の選挙はその欠けるにいたった日から10日以内にこれを行うものとする。
(委員長の職務代理者)
第3条の2 委員長は、法第187条第3項の規定による委員(以下「委員長の職務代理者」という。)をあらかじめ会議にはかり指定しておかなければならない。
(退職)
第4条 委員長が退職しようとするときは、退職願をその職務を代理する委員に提出しなければならない。
2 委員及び補充員が退職しようとするときは、退職願を委員長に提出しなければならない。
(異動)
第5条 委員及び補助員に異動があったときは、委員会は直ちにその者の住所及び氏名を告示するものとする。
2 補充員が全てなくなったとき又は、委員に繰り上げるべき、補充員がいないときは、委員会は直ちに議会の議長にその旨を通知しなければならない。
第2章 会議
(招集の告示)
第6条 委員会の招集は、委員に対する告示によりこれを行う。
2 前項の告知は、委員会招集の日時、場所及び付議すべき事件を付記しなければならない。
3 委員会の開会中に急施を要する事件があるときは、直ちにこれを会議に付議することができる。
4 地方自治法第188条の規定により、委員が委員会の招集を請求するときは、付議すべき事件にその説明を付記した文書を委員長に提出しなければならない。
(改選による招集)
第7条 委員の改選後最初に開く委員会は年長委員がこれを招集するものとする。
(欠席届)
第8条 委員会に出席することができない事情がある委員は、開会の日の前日までに委員長にその旨を届けなければならない。
(会議録)
第9条 委員長は書記をして会議録を調製し、会議の次第及び出席委員の氏名を記載させ委員会において定めた1人の委員とともにこれを署名しなければならない。
2 委員長は会議録の写を添えて会議の結果を村長に報告しなければならない。
(議事に関し必要な事項)
第10条 本章に規定するものの外、委員会の開閉、議案の審議、議決、その他委員会の議事に関しては、村議会の会議一般の例による。
第3章 委員長の職務権限
(担任事務)
第11条 委員長はおおむね次に掲げる事務を担任する。
(1) 委員会の議決すべき事件につき、その議案を提出すること。
(2) 委員会の議決を執行すること。
(3) 公印及び書類の保管に関すること。
(4) 書記その他の職員の任免、給与及び服務に関すること。
(5) その他委員会の庶務に関すること。
(委員会の委任による専決処分)
第12条 委員会の権限に属する事件は、その議決により特に指定したものは、委員長において専決処分することができる。
2 前項の規定により専決処分をしたときは、委員長はこれを委員会に報告しなければならない。
第4章 書記
(書記)
第13条 委員会に書記を置く。
2 書記は委員長がこれを任命する。
3 書記は委員長の命を受けた委員会の庶務を掌理する。
4 書記その他の職員は、上司の指揮を受け委員会の庶務に従事する。
(服務)
第14条 本章に規定するものの外、書記の服務については、村職員の例による。
第5章 文書の取扱
(収受文書の処理)
第15条 文書は、あらかじめ上司の承認を受けたものの外、全て所定の期日前に処理しなければならない。
2 特別の事由によって所定期日までに処理することができないと認めるときは、速やかに上司に報告しその指揮を受けなければならない。
(起案及び決裁)
第16条 通常の事案は全て起案用紙によって起案し、委員長の決裁を受けなければならない。ただし、緊急処理を要するもので委員長の決裁を受ける暇がないと認めるものについては書記がこれを代決することができる。
2 前項ただし書の規定により代決した事項は全て後閲を受けなければならない。
(文書取扱の準則)
第17条 前2項に定めるものの外、文書の取扱については村の文書の取扱の例による。
第6章 告示の方法
(告示の方法)
第18条 委員会及び委員会が選任した者のする告示については村の告示の例による。
第7章 公印
(公印)
第19条 委員会及び委員長の公印は次のように定める。

     

附 則
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(昭和30年2月24日選管訓令第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(昭和62年3月14日規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。