○上小阿仁村議会議員被服貸与規程
(昭和62年9月28日規程第1号)
(目的)
第1条 この規程は、上小阿仁村議会議員(以下「被貸与者」という。)が災害時の現地視察、調査等の際着用する被服等の貸与について必要な事項を定めることを目的とする。
(名称)
第2条 貸与する被服の名称は、「防災服」とする。
(貸与被服の種類・数量)
第3条 貸与する防災服の種類、数量は別表1のとおりとする。
2 防災服のデザイン・その他については、議会運営委員会において決定する。
(貸与の期間)
第4条 防災服の貸与期間は、被貸与者の任期とする。
(防災服の補修等)
第5条 防災服の補修、洗濯等の処置は、被貸与者の自己負担とする。
(防災服の亡失等をした場合の措置)
第6条 防災服を亡失し、又はき損して使用に耐えなくなったときはその旨を事務局長に届け出るものとする。
(防災服の返納等)
第7条 被貸与者がその職を離れたときは、速やかに防災服を返納しなければならない。
2 事務局長は、返納を受けた防災服を無償で被貸与者に支給することができる。
(被服貸与簿)
第8条 事務局長は、議員被服貸与簿(別表2)を備え、被服の貸与状況を常に明らかにしておかなければならない。
附 則
この規程は、公布の日から施行し、昭和62年9月20日から適用する。
別表1(第3条関係)
貸与品名数量摘要
防災服1ネーム
 左胸ポケットの上
 (上小阿仁村議会)
内ネーム(個人名)
1
帽子1戦闘帽型 ネーム入
 横(上小阿仁村議会)
 正面(村章マーク)
ゴム長靴1議席番号入
別表2(第8条関係)
議員被服貸与簿