○上小阿仁村議会事務局設置条例
| (昭和57年7月1日条例第9号) | 
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上小阿仁村議会事務局設置条例(昭和31年上小阿仁村条例第3号)の全部を、次のように改正する。
		
(事務局の設置)
第1条 上小阿仁村議会に事務局を置く。
(事務局の任務)
第2条 事務局は議会に関する事務を処理する。
(職員及び任免)
第3条 事務局に次の職員を置き、議長がこれを任免する。
| 事務局長 | |
| 書記 | 
(職員の定数)
第4条 事務局長、書記の定数は、上小阿仁村職員定数条例の定めるところによる。
(職員の職務)
第5条 事務局長は、議長の命を受け議会の庶務を掌理し、職員を指揮監督する。
2 書記は、上司の指揮を受け議会の庶務に従事する。
(細則)
第6条 事務局職員の給与、旅費、勤務時間その他の勤務条件、分限及び懲戒、服務研修及び勤務成績の評定、福祉及び利益の保護、その他身分取扱に関しては、村長の事務部局の一般職の職員の例による。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほかに必要な事項は、議長がこれを定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。