○上小阿仁村議会の議員の定数を定める条例
| (平成12年3月16日条例第31号) | 
  | 
上小阿仁村議会員の定数は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第91条第1項の規定により、8人とする。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成15年1月1日以後初めてその期日を告示される一般選挙から施行する。
(上小阿仁村議会の議員の定数を減少する条例の廃止)
2 上小阿仁村議会の議員の定数を減少する条例(昭和61年上小阿仁村条例第8号)は、廃止する。
附 則(平成15年2月6日条例第1号)
| 
 | 
この条例は、公布の日から施行し、以後初めてその期日を告示される一般選挙から適用する。
附 則(平成18年3月14日条例第17号)
| 
 | 
この条例は、公布の日から施行する。