○上小阿仁村名誉村民条例
(昭和52年3月18日条例第1号)
(名誉村民)
第1条 上小阿仁村は、広く地域社会の開発振興及び産業文化の興隆並びに公共の福祉の増進、又は社会公益上に多大の寄与貢献をなし、その功績が顧著である本村住民又は本村に縁故の深い者に対し、上小阿仁村名誉村民(以下「名誉村民」という。)の称号を贈り、その功績を讃える。
(称号贈与の決定)
第2条 名誉村民は、村長が議会の同意を経て決定する。
(特典及び待遇)
第3条 村長は名誉村民に対して、次に掲げる特典又は待遇を与えることができる。
(1) 村の公式の式典への参列
(2) 死亡の際における相当の礼をもってする弔慰
(3) その他必要と認める特典又は待遇
(名誉村民章)
第4条 名誉村民には、名誉村民章を授与する。
2 名誉村民章の制式は、規則で定める。
3 名誉村民章は、本人に限り終身はい用し、遺族はこれを保持することができる。
(名誉村民の取消)
第5条 名誉村民が、本人の責に帰すべき行為により、著しくその名誉を失墜したと認められるときは、村長は議会の同意を経て、名誉村民の称号を取り消すものとする。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し、必要な事項は規則で定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。