○上小阿仁村文化功労者待遇規程
(昭和52年3月22日訓令第1号)
本村表彰規則第3条の規定による受賞者には、次により待遇するものとする。ただし、在職者を除く。
1 終身、村の儀式又は公会において退職当時における職相当の待遇をなす。
2 村長及び議長の職に在りたる者は、その肖像を本庁舎に掲ぐ。
3 功労者死亡したるときは村長より、弔詞及び祭し料を贈呈する。
附 則
1 本規程は、公布の日から施行する。
2 上小阿仁村自治功労者待遇規程(昭和12年上小阿仁村訓令第2号)は廃止する。