○門川町ひとり親家庭医療費助成に関する条例施行規則
(平成25年8月7日規則第73号)
改正
令和元年10月18日規則第1号
(趣旨)
第1条
この規則は,門川町ひとり親家庭医療費助成に関する条例(平成22年条例第64号。以下「条例」という。)の施行について,必要な事項を定めるものとする。
[
門川町ひとり親家庭医療費助成に関する条例(平成22年条例第64号。以下「条例」という。)
]
(受給資格証の交付等)
第2条
条例第5条の規定による申請は,ひとり親家庭医療費受給資格証交付申請書[様式第1号。以下「受給資格証交付申請書」という。]により行わなければならない。
[
条例第5条
]
2
町長は,前項の受給資格証交付申請書の提出を受けたときは,適否について審査を行い,適当と認めた者については,ひとり親家庭医療費受給資格証交付台帳[様式第2号]に記載のうえ,ひとり親家庭医療費受給資格証[様式第3号。以下「受給資格証」という。]を交付し,不適当と認めた者については,ひとり親家庭医療費受給資格証交付申請却下通知書[様式第4号]によりその旨を通知するものとする。
3
条例第6条第2項に規定する受給資格証の更新は,受給資格証その他必要な書類を提出させ,毎年7月1日から7月31日の間に行うものとする。
[
条例第6条第2項
]
4
受給資格証の有効期間が満了したとき,又は受給資格証に記載された受給資格者が受給資格を失ったときは,受給資格証を速やかに町長に返還しなければならない。
(届出)
第3条
条例第7条に規定する規則で定める事項は,次に掲げる事項とする。
[
条例第7条
]
(1)
受給資格者の住所,氏名
(2)
被保険者名
(3)
保険者名又は組合名
(4)
保険証の記号番号
(5)
附加給付金の内容
(6)
受給資格の該当要件
(7)
受給資格者のうち一部の者に係る資格喪失
(8)
その他必要な事項
2
前項各号に掲げる事項に係る届出は,ひとり親家庭医療費受給資格変更届[様式第5号]により行わなければならない。
3
条例第7条に規定する受給資格を失ったときの届出は,ひとり親家庭医療費受給資格喪失届[様式第6号]により行うものとする。
[
条例第7条
]
(助成の申請方法)
第4条
条例第10条の規定に基づくひとり親家庭医療費助成金申請(請求)は,毎月ひとり親家庭医療費助成金申請(請求)書[様式第7号]を保険医療機関等(条例第2条第7項に規定する保険医療機関等をいう。以下同じ。)に提出し,診療(調剤)報酬欄の記載を受けたうえ町長に対し行うものとする。
ただし,保険医療機関等の領収書の発行を受けた場合は,これをもってかえることができる。
[
条例第10条
] [
様式第7号
] [
条例第2条第7項
]
(助成の決定等)
第5条
町長は,条例第11条の規定に基づく給付の適否について審査を行い,適当と認めた者については,条例第4条の規定による助成を行い,不適当と認めた者については,ひとり親家庭医療費助成金却下通知書[様式第8号]により,その旨を通知するものとする。
[
条例第11条
] [
条例第4条
] [
様式第8号
]
(再交付)
第6条
受給資格者は,受給資格証を破損又は亡失したときは,町長に対し,再交付の申請をひとり親家庭医療費受給資格証再交付申請書[様式第9号]により行わなければならない。
[
様式第9号
]
(助成金の返還)
第7条
条例第13条による助成金の返還通知は,ひとり親家庭医療費助成金返還通知書[様式第10号]により行うものとする。
[
条例第13条
] [
様式第10号
]
(その他)
第8条
この規則に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。
附 則
この規則は,公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。
附 則(令和元年10月18日規則第1号)
この規則は,公布の日から施行する。
様式第1号,2号,3号,4号(第2条関係)
様式第1号
様式第2号
様式第3号
様式第4号
様式第5号,6号(第3条関係)
様式第5号
様式第6号
様式第7号(第4条関係)
様式第7号
様式第8号(第5条関係)
様式第8号
様式第9号(第6条関係)
様式第9号
様式第10号(第7条関係)
様式第10号