○日向延岡新産業都市計画事業南町土地区画整理事業施行規則
(昭和62年12月18日規則第13号)
改正
平成22年7月1日規則第19号
(目的)
第1条
この規則は,土地区画整理法(昭和29年法律第119号。以下「法」という。)第3条第3項の規定により門川町が施行する日向延岡新産業都市計画事業南町土地区画整理事業の換地設計について,必要な事項を定めることにより,適正な換地の設計を行うことを目的とする。
(画地)
第2条
この規則において「画地」とは使用収益権で区分される従前の宅地又は換地若しくはこれらの部分をいい,使用収益権で区分されない従前の宅地又は換地については,従前の宅地又は換地をいう。
(換地設計の基準時点)
第3条
換地設計は,事業計画決定の公告の日又は現在における宅地を対象として行うものとする。
2
事業計画決定の日後において宅地となった土地,宅地以外の土地となった土地,利用状況又は環境等に著しい変化のあった宅地,分割又は合併の行われた宅地について存する権利又は処分の制限(以下「権利等」という。)について申告又は登記のあった宅地及び既申告又は既登記の権利等について変更のあった宅地については,前項の規定にかかわらず,他の宅地との関連上支障のない範囲において換地設計作成時現在によることができるものとする。
(従前の宅地の地積)
第4条
換地設計を行うための基準となる従前の宅地の地積,従前の宅地について存する権利等の地積及び自用地の地積は,日向延岡新産業都市計画事業南町土地区画整理事業施行条例(昭和61年条例第20号。以下「条例」という。)の規定により定められた地積による。
[
日向延岡新産業都市計画事業南町土地区画整理事業施行条例(昭和61年条例第20号。以下「条例」という。)
]
(換地計算の方法)
第5条
換地設計における画地の計算は,評価式換地計算法によるものとする。
ただし,これにより難いものについては,この限りでない。
(換地の位置)
第6条
整理後の画地の位置は,原位置付近において整理前の画地の位置に照応する位置に定める。
ただし,この事業の施行により新たに造成される公共施設の影響その他特別の事情のある場合で原位置付近に定めることが困難であるものについては,整理前の画地の位置に照応する他の位置に定めることができるものとする。
2
整理後の画地の位置は,街路に面する位置に定める。
ただし,特別の事情のある場合で使用収益権者を同じくする画地と隣接する位置に定めるものについては,この限りでない。
(換地の地積)
第7条
整理後の画地の地積は,整理前の画地の評価総指数及び換地の対照となる整理後の画地の評価総指数により比率(以下「比例率」という。)を求め,換地しようとする整理前の画地の評価指数に比例率を乗じ,それを換地される画地の整理後平方メートル当たり指数で除して得た地積を標準として定める。
2
前項の規定にかかわらず,従前の宅地が建築物等の敷地として利用されていて,前項及び次条の規定により整理後の画地の地積を定めることが著しく不適当なときは,その利用状況等を勘案して整理後の画地の地積を定めることができる。
ただし,そのときの地積は,原則として従前の地積を限度とする。
(過小宅地)
第8条
前条第1項の規定にかかわらず,同一使用収益の目的となる従前の宅地地積の合計が100平方メートル未満のときは,原則として換地を定めないものとし,100平方メートル以上,160平方メートル未満については,従前と同地積の換地を定めるものとする。
160平方メートル以上320平方メートル以下については,次式より算定した地積を標準として定める。ただし,前条における整理前評価指数と前条及びこの条により求められた地積の評価指数との差については清算を行うものとする。
E=160平方メートル+(A-160平方メートル)×(1-2d)
A:従前の地積 (平方メートル)
E:整理後の地積(平方メートル)
d:第7条第1項により算定した減歩率
[
第7条第1項
]
(換地の形状)
第9条
整理後の画地の形状は長方形を標準とし,整理前の画地の形状を考慮して定める。
ただし,街区の形状又は他の画地との関連等において特別の考慮を必要とするものについては,この限りでない。
(換地の間口)
第10条
整理後の画地の間口は,8メートル以上を標準とする。
ただし,整理前の画地の形状が他の画地との関連等において特別の考慮を必要とするものについては,建築基準法(昭和25年法律第201号)第43条に規定する宅地の間口長にふれないように定めるものとする。
(換地の側界線)
第11条
整理後の画地の側界線は,原則として街路境界線に直角になるように定めるものとする。
(法第90条処分地)
第12条
土地所有者(従前の宅地について使用収益権が存する場合には使用収益権者を含む。)の申出又は同意により法第90条の規定により換地を定めないことができる宅地は,同法同条の規定により換地を定めないものとする。
(特別の宅地の措置)
第13条
法第95条第1項第1号から第5号及び第7号に掲げる宅地で,換地を定める場合に,その位置,地積について特別の考慮をする必要がある宅地については,第6条から第8条までの規定にかかわらず,その宅地の公共性機能,平均減歩率,宅地利用増進率及び一般宅地との関連を勘案して換地の位置及び地積を定めるものとする。
[
第6条
] [
第8条
]
(法第95条第6項処分地)
第14条
法第95条第1項第6号に掲げる宅地は,同条第6項の規定により原則として換地を定めないものとする。
ただし,道路の用に供している宅地については次の各号によるものとする。
(1)
道路法(昭和27年法律第180号)に規定する道路の用に供している宅地
(2)
土地登記簿の地目欄に公共施設を表示した地目が記載されている宅地で,現に公共の用に供しているもの
(3)
その他の公衆の通行の用に供している宅地又はその部分で,次に掲げるもの
ア
街路の築造又は舗装等の工事を地方公共団体が施行したもの
イ
建築基準法第42条第1項第5号に掲げる道路の指定を受けているもの
ウ
建築基準法第42条第2項又は第3項の規定により特定行政庁の指定を受け道路とみなされているもの
(換地の組合せ)
第15条
換地又は換地について定める権利等の目的となるべき宅地又はその部分は,従前の宅地又は従前の宅地について存する権利等1個についてそれぞれ1個を定めることを原則とする。
(合併換地)
第16条
従前に数筆の宅地を所有する者の換地は,相互の土地の状態に不合理がなく,かつ,他の換地に支障のない範囲において,数筆の宅地を合わせて1個の換地を定めることができる。
(分割換地)
第17条
従前の宅地の地積が著しく大であるため,又は換地上の理由により,1筆の宅地について1個の換地を定めることが困難であると認められる宅地について,数個の換地を定めることができる。
(委任)
第18条
この規則に定めるもののほか,必要な事項は,町長が別に定める。
附 則
この規則は,公布の日から施行する。
附 則(平成22年7月1日規則第19号)
この規則は,公布の日から施行する。