○藤里町地域おこし協力隊起業支援補助金交付要綱
(平成28年7月1日告示第2号)
(趣旨)
第1条
この要綱は、藤里町地域おこし協力隊設置要綱(平成26年藤里町訓令第20号)に基づく、藤里町地域おこし協力隊員(以下「隊員」という。)が町内で起業をする場合、その経費に対し予算の範囲内で補助金を交付することにより、隊員の起業を支援するとともに、本町への定住及び町の活性化を図ることを目的として、藤里町地域おこし協力隊起業支援補助金の交付に関し、藤里町財務規則(平成元年藤里町規則第8号。以下「財務規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
[
藤里町地域おこし協力隊設置要綱(平成26年藤里町訓令第20号)
] [
藤里町財務規則(平成元年藤里町規則第8号。以下「財務規則」という。)
]
(補助対象者)
第2条
補助金の交付の対象となる者は、隊員で次の各号のいずれかに該当する者とする。
ただし、1人について一の年度に限るものとする。
(1)
隊員の任期終了から起算して前1年以内の者
(2)
隊員の任期終了から1年以内の者
(補助対象経費)
第3条
補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、起業に要する経費であり、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1)
設備費、備品費、土地、建物賃貸費
(2)
法人登記に要する経費
(3)
知的財産登録に関する経費
(4)
マーケティングに要する経費
(5)
技術指導受入に要する経費
(6)
その他町長が特に必要と認めるもの
(補助金の額)
第4条
補助金の額は、1,000,000円を限度とし、補助金の額に1,000円未満の端数がある場合は、その額を切り捨てるものとする。
(補助金の申請)
第5条
補助金の交付を受けようとする者(以下「補助事業者」という。)は、補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(補助金の交付決定)
第6条
町長は、前条の規定による申請を受けたときはこれを審査し、適当であると認められた場合は補助金の交付を決定し、補助事業者に通知(様式第2号)するものとする。
(補助事業の変更申請)
第7条
補助事業者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、あらかじめ補助金変更交付申請書(様式第3号)を提出し、町長の承認を受けなければならない。
(1)
補助金事業を中止するとき
(2)
補助金の額が増額となる変更をしようとするとき
(3)
補助金対象経費の20パーセントを超える減額をしようとするとき
(4)
事業内容の重要な部分を変更しようとするとき
(補助金の変更決定)
第8条
町長は、前条の規定により変更申請を受けたときはこれを審査し、適当であると認める場合は補助金の変更交付を決定し、補助事業者に通知(様式第4号)するものとする。
(実績報告)
第9条
補助事業者は、補助事業が完了したときは、補助金実績報告書(様式第5号)により、補助事業の完了の日から起算して30日を経過した日までに町長に報告しなければならない。
2
補助事業者は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした証拠書類を補助事業終了の翌年度から起算して5年間整備、保管しなければならない。
(補助金の請求)
第10条
前条の規定による通知を受けた補助事業者は、補助金の交付を受けようとするとき、藤里町地域おこし協力隊起業支援補助金交付請求書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。
2
補助事業者は、第6条及び第8条の規定により交付決定を受けた補助金額の範囲内で、概算払を請求(様式第7号)できるものとする。
[
第6条
] [
第8条
]
(補助金の確定及び交付)
第11条
町長は、前条の規定による実績報告を受けたときには、これを審査及び必要に応じて行う現地調査等により検査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金額を確定し、補助事業者へ通知(様式第8号)するものとする。
(財産の処分の制限)
第12条
補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産について、譲渡し、交換し、貸付し、又は担保に供してはならない。
ただし、町長が補助目的及び当該財産の耐用年数を勘案して別に定めた期間を経過した場合、その他町長が特に必要と認めた場合はこの限りでない。
(1)
不動産又はその他従物
(2)
機械、重要な器具等で、町長が別に認めるもの
(3)
前2号に掲げるもののほか、補助目的を達成するため町長が特に必要があると認める財産
2
町長は、前項ただし書の規定により、前項に規定する財産の処分を承認しようとするときは、その交付した補助金の全部又は一部に相当する金額を町に納付(様式第9号)するべきことを命ずることができる。
(補助金の返還)
第13条
町長は、偽りその他不正な手段により、補助金の交付を受けた者があったときはその全部又は一部について返還(様式第10号)を命ずることができる。
(その他)
第14条
この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は町長が別に定める。
附 則
この告示は、公布の日から施行する。
様式第1号(第5条関係)
補助金交付申請書
別紙
様式第2号(第6条関係)
補助金交付決定通知書
様式第3号(第7条関係)
補助金変更交付申請書
様式第4号(第8条関係)
補助金変更承認決定通知書
様式第5号(第9条関係)
補助金実績報告書
様式第6号(第10条関係)
補助金交付請求書
様式第7号(第10条関係)
補助金概算払請求書
様式第8号(第11条関係)
補助金確定通知書
様式第9号(第12条関係)
補助金交付決定取消通知書
様式第10号(第13条関係)
補助金返還請求書