○藤里町地域おこし協力隊赴任費用補助金交付要綱
(平成28年7月1日告示第1号)
(趣旨)
第1条
この要綱は、藤里町地域おこし協力隊設置要綱(平成26年藤里町訓令第20号)に基づく地域おこし協力隊の隊員が赴任するために要した費用の交付に関し、藤里町財務規則(平成元年藤里町規則第8号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
[
藤里町地域おこし協力隊設置要綱(平成26年藤里町訓令第20号)
] [
藤里町財務規則(平成元年藤里町規則第8号)
]
(補助の対象)
第2条
補助金の交付の対象となる経費は、次のとおりとする。
(1)
藤里町赴任に要する移転旅費
(2)
藤里町赴任に要する移転費用
(補助金の対象経費及び補助金額)
第3条
補助金の交付の対象となる経費及びこれに対する補助金額は、次のとおりとする。
(1)
藤里町赴任に要する移転旅費は、予算の範囲内において藤里町職員等の旅費に関する条例(昭和40年藤里町条例第27号)に基づき計算した金額とする。
ただし、補助金の額に100円未満の端数がある場合は、これを切り捨てる。
[
職員等の旅費に関する条例(昭和40年藤里町条例第27号)
]
(2)
藤里町赴任に要する移転費用は、予算範囲内において実際に要した費用の額とする。
ただし、補助金の額に100円未満の端数がある場合は、これを切り捨てた額とし、限度額は15万円とする。
(補助金の交付申請)
第4条
補助金の交付を受けようとする者は、藤里町地域おこし協力隊赴任補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1)
領収書、受領証等支払を証明するものの写し
(2)
その他、町長が認める書類
(補助金の交付決定)
第5条
町長は、前条の規定による申請があったときは、これを審査し、交付すべきものと認めたときは、交付決定を行い、藤里町地域おこし協力隊赴任補助金交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。
(補助金の交付)
第6条
町長は、前条に規定する補助金の交付を決定した後、速やかに補助金を交付するものとする。
(補助金の返還)
第7条
町長は、虚偽その他不正の行為により補助金の交付を受けた者があるときは、その者から既に交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第8条
この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この告示は、公布の日から施行する。
様式第1号(第4条関係)
赴任補助金交付申請書
様式第2号(第5条関係)
赴任補助金交付決定通知書