○藤里町商工業等持続化支援金交付要綱
(令和3年5月24日訓令第19号)
(目的)
第1条
この要綱は、未だ収束の兆しが見えない新型コロナウイルス感染症の影響により、経営が困難となっている飲食業、宿泊業、小売業、理美容業、サービス業など接客をともなう業種に対し支援金を交付することで、事業継続を下支えし、今後の安定的な事業経営の後押しを目的に必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条
この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1)
商工業 飲食業、宿泊業、小売業、理美容業、サービス業など接客をともなう業種
(2)
事業者 法人 町内に本社(店)があるもの
個人 住所を藤里町におき事業を営んでいるもの、または町内において事業所を有し事業を営んでいるもの
(3)
支援金 藤里町商工業等持続化支援金
(4)
所得額 営業収入(国、県、町のコロナ関連助成金を除いた額)から営業経費を差し引いた額
(対象者)
第3条
営業実態がある商工業等事業者で、次のいずれかにあたる事業者。
(1)
令和2年分の所得額が令和元年分の所得額と比較して、2割以上減となった商工業の事業者
(2)
その他特に町長が認めるもの
(対象者外)
第4条
前条において、以下にあたるものは対象外とする。
(1)
宗教法人・社会福祉法人・NPO法人・各種協同組合
(2)
保険外交員、会社員などによる副業
(3)
令和元年の収入が1,200,000円に満たないもの
(4)
その他本事業の趣旨から対象でないと町長が判断するもの
(支援金の額)
第5条
支援金の額は一事業主、一律500,000円とする。
(支援金の交付申請)
第6条
支援金の交付を受けようとする事業者は、支援金交付申請書(様式第1号)に必要添付書類を添えて町長に提出するものとする。
(支援金の交付決定)
第7条
町長は前条の規定により支援金の交付申請があったときは、当該申請を審査し、速やかに支援金(不)交付の決定をするものとする。
2
町長は、前項の支援金の(不)交付決定をしたときは、速やかに支援金(不)交付決定通知書(様式第2号)により、その旨を通知するものとする。
(支援金の取消し及び返還)
第8条
町長は、虚偽若しくは不正な手段により支援金の交付を受けた者に対して、支援金の交付決定を取消し、既に交付した支援金を返還させることができる。
(その他)
第9条
この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附 則
この訓令は、公布の日から施行する。
様式第1号(第6条関係)
支援金交付申請書
様式第2号(第7条関係)
支援金(不)交付決定通知書