○藤里町障害者計画及び障害福祉計画策定委員会設置要綱
(平成23年3月1日訓令第22号)
改正
令和2年3月10日訓令第15号
(設置)
第1条
藤里町障害者計画(以下「障害者計画」という。)及び藤里町障害福祉計画(以下「障害福祉計画」という。)を策定するため藤里町障害者計画及び障害福祉計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(定数及び任期)
第2条
委員の定数及び任期は次のとおりとする。
(1)
委員会の委員は、12名以内で組織する。
(2)
委員は、障害福祉サービス事業者、保健医療関係者、障害者関係団体等の各層から選任し、町長が委嘱する。
(3)
委員の任期は、町長が委嘱し又は任命した日から障害者計画の計画期間が満了するまでとする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(令2訓令15・一改)
(委員長及び副委員長)
第3条
委員会に委員長及び副委員長を置き、それぞれ委員の互選によって定める。
(1)
委員長は、会務を総理する。
(2)
副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第4条
委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となり議事を掌理する。ただし、委員任命最初の策定委員会は、町長が招集する。
(委任)
第5条
この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員に諮って定める。
(庶務)
第6条
委員会の庶務は、町民課町民福祉係において処理する。
(令2訓令15・一改)
附 則
この要綱は、平成23年3月1日から施行する。
附 則(令和2年3月10日訓令第15号)
この要綱は、令和2年3月10日から施行する。