○障害を理由とする差別の解消の推進に関する藤里町職員対応要領
(平成31年3月12日訓令第2号)
(目的)
第1条
この要領は、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号。以下「法」という。)第10条第1項の規定に基づき、また、障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針(平成27年2月24日閣議決定)に即して、法第7条に規定する事項に関し、藤里町職員(以下「職員」という。)が適切に対応するために必要な事項を定めるものとする。
(対象職員)
第2条
この要領の対象となる職員は、町長部局(公営企業を含む。)、議会事務局、選挙管理委員会事務局、監査委員事務局、農業委員会事務局及び教育委員会事務局に属する職員とする。
(定義)
第3条
この要領において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1)
障害 身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む。)その他の心身の機能の障害をいう。
(2)
障害者 障害及び社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にあるものをいう。
(不当な差別的取扱いの禁止)
第4条
職員は、法第7条第1項の規定のとおり、その事務又は事業を行うに当たり、障害を理由として、障害者でない者と不当な差別的取扱いをすることにより、障害者の権利利益を侵害してはならない。これに当たり、職員は、別紙に定める留意事項に留意するものとする。
(合理的配慮の提供)
第5条
職員は、法第7条第2項の規定のとおり、その事務又は事業を行うに当たり、障害者から現に社会的障壁の除去を必要としている旨の意思の表明があった場合において、その実施に伴う負担が過重でないときは、障害者の権利利益を侵害することとならないよう、当該障害者の性別、年齢及び障害の状態に応じて、社会的障壁の除去の実施について必要かつ合理的な配慮(以下「合理的配慮」という。)の提供をしなければならない。これに当たり、職員は、別紙に定める留意事項に留意するものとする。
(監督者の責務)
第6条
職員のうち、職員を監督する地位にある者(以下「監督者」という。)は、前2条に掲げる事項に関し、障害を理由とする差別の解消を推進するため、次の各号に掲げる事項を実施しなければならない。
(1)
日常の執務を通じた指導等により、障害を理由とする差別の解消に関し、その監督する職員の注意を喚起し、障害を理由とする差別の解消に関する認識を深めさせること。
(2)
障害者等から不当な差別的取扱い、合理的配慮の不提供に対する相談、苦情の申し出等があった場合は、迅速に状況を確認すること。
(3)
合理的配慮の必要性が確認された場合、監督する職員に対して、合理的配慮の提供を適切に行うよう指導すること。
2
監督者は、障害を理由とする差別に関する問題が生じた場合には、迅速かつ適切に対処しなければならない。
(相談体制の整備)
第7条
職員による障害を理由とする差別に関する障害者及びその家族その他の関係者からの相談等に的確に対応するため、町民課に相談窓口を置く。
2
相談等を受ける場合は、性別、年齢、状態等に配慮するとともに、対面のほか、電話、ファックス、電子メールに加え、障害者が他人とコミュニケーションを図る際に必要となる多様な手段を可能な範囲で用意して対応するものとする。
3
第1項の相談窓口に寄せられた相談等は、相談者のプライバシーに配慮しつつ関係者間で情報共有を図り、以後の相談等において活用することとする。
4
第1項の相談窓口は、必要に応じ、充実を図るよう努めるものとする。
(研修・啓発)
第8条
障害を理由とする差別の解消の推進を図るため、職員に対し、必要な研修を行うとともに、障害の特性を理解し、障害者に適切に対応するために必要なマニュアルの活用等により、意識の啓発を図る。
附 則
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
別紙(第4条、第5条関係)
別紙