第1条 本町は農林業を基幹としており、農業者が生産基盤として優良な農用地を確保・維持しながら、水稲作付を中心とした地域農業が営まれてきた。また、国の補助金等を活用して米の生産調整を行い転作の本作化に努め、農用地の持つ多面的な機能(国土保全、水源かん養、景観の保全など)の発揮についても積極的に取り組み、農業者の努力により農用地の荒廃を防いできた。平成30年度から国の生産調整方針が変更された後も、町では複合経営推進助成金を創設し農業者の負担軽減を図ってきたが、農業者の高齢化と担い手不足は問題が深刻化していることに加え、新型コロナウイルス感染症による主食用米の消費減少が米価下落を引き起こし、今後の回復も不透明な状態にあることも地域農業に大きな影を落としつつある。このまま農業者への負担が増加することになると、農業離れが進み農村という社会構造が崩れてしまい、農用地の保全管理に支障をきたす恐れがあり、ひいては農用地の荒廃を招くことになる。これは、町の住環境にも大きな影響を与え、災害リスクの増加や観光業にも悪影響を与えることになる。農用地の保全管理を継続していくためには、農業者の安定した経営と担い手の育成、確保を図るとともに、農用地が持つ多面的機能を持続させることが重要であるとした複合経営推進助成の基本路線を踏襲しながらも、国の食糧需給動向に合わせた食糧生産への対応をしていかなければならない。このため、経営面積によって段階的に助成単価を変えて助成することで経営面積の拡大を誘導し、効率的かつ安定的な農業経営に結びつけ、意欲をもって農業に取り組む担い手の育成、確保及び農地の保全管理の継続を図りながら、主食用米から飼料用米への転換を促進することを目的として、農用地活用適正化助成金(以下「助成金」という。)事業を行う。