○藤里町成人歯科検診実施要綱
(平成29年9月30日訓令第19号)
改正
平成29年11月22日訓令第25号
平成31年3月27日訓令第6号
(趣旨)
第1条
この要綱は、健康増進法(平成14年法律第103号)第19条の2及び健康増進法施行規則(平成15年厚生労働省令第86号)第4条の2第1号の規定に基づき実施する歯周疾患検診(以下「検診」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条
検診の対象者は、町内に住所を有する者で、年度末年齢が40歳以上の5歳刻みの節目年齢の者(以下「対象者」という。)とする。
(実施主体等)
第3条
検診の実施主体は町とし、検診は町長と本事業を行う藤里町営歯科診療所(以下「歯科診療所」という。)との申し合わせ事項に基づき、行うものとする。
(受診券の交付)
第4条
町長は、対象者に対して藤里町成人歯科検診受診券(以下「受診券」という。)を交付する。
2
受診券の有効期間は、交付の日から該当年度の3月末日までとする。
(受診方法及び受診回数)
第5条
対象者は、受診券を歯科診療所に提出し、検診を受けるものとする。ただし、検診を受ける回数は、受診券の有効期間内に1回限りとする。
(検診内容)
第6条
検診の内容は、次に掲げるものとする。
(1)
問診
(2)
口腔内診査
(3)
検診結果判定
(4)
結果説明及び歯科保健指導
(検診結果等)
第7条
歯科診療所は、検診の受診状況を記録するとともに、その結果を藤里町成人歯科受診票(様式第1号。以下「受診票」という。)により町長及び検診を受けた対象者(以下「受診者」という。)に報告しなければならない。
2
前項の結果が要精密検査であった場合において、精密検査を実施した歯科診療所は、藤里町成人歯科検診精密検査結果連絡票(様式第2号)によりその結果を町長に報告しなければならない。
(委託料の額)
第8条
委託料は申し合わせ事項に記載のとおりとする。
ただし、助成回数は1年に1回限りとする。
(平31訓令6・一改)
(委託料の請求及び支払)
第9条
歯科診療所は、検診を実施した月の委託料について、当該月の翌月10日までに藤里成人歯科検診請求書により町長に請求しなければならない。
(禁止事項)
第10条
受診券の交付を受けた者は、受診券を他人に譲渡し、又は使用させてはならない。
(その他)
第11条
この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成29年10月1日から施行する。
附 則(平成29年11月22日訓令第25号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(平成31年3月27日訓令第6号)
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
様式第1号(第7条関係)
成人歯科検診受診票
(平31訓令6・一改)
成人歯科検診問診票
様式第2号(第7条関係)
藤里町成人歯科検診精密検査結果連絡票
(平31訓令6・一改)