○藤里町チャレンジ助成事業補助金交付要綱
(平成28年3月25日訓令第8号)
(目的)
第1条
この要綱は、藤里町の産業の振興及び活性化を図るため、町内において創業する者に対し、藤里町チャレンジ助成事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関して、藤里町財務規則(平成元年4月1日規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
[
藤里町財務規則
]
(補助対象者)
第2条
補助金の交付を受けることができる者は、次に掲げるすべての要件に該当する者とする。
(1)
町内に事業所等を設け創業する個人又は法人
(2)
町内に住所を有し、又は有しようとする者であること。
(3)
町税その他諸納金の滞納がない者
(4)
許認可等を必要とする業種の創業については、既に当該許認可等を受けている、又は受けることが確実であること。
(5)
創業に際し5年以上継続して事業を行う見込みがある者
(6)
藤里町暴力団排除条例(平成24年条例第5号)第2条第1号に規定する暴力団、同条第2号に規定する暴力団員に関係する者でないこと。
[
藤里町暴力団排除条例 第2条第1号
]
(補助対象事業)
第3条
補助金の交付の対象となる事業は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1)
地域に新たな需要や雇用を創出し、地域産業への波及効果が期待できる事業
(2)
金融機関等からの資金調達又は自己資金で創業が十分に見込める事業
(3)
事業の内容、事業計画に妥当性があり、事業の継続性と将来的な成長性が期待できる事業
(4)
同一業種による同一事業者に対する補助金の交付を1度も受けていない事業
2
前項に定めるもののほか、町長が特に町内で創業に対する支援が必要と認めた事業
3
前2項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する事業は、対象事業から除外するものとする。
(1)
公序良俗に問題のある事業
(2)
宗教活動又は政治活動を目的とした事業
(3)
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)の適用を受ける事業
(4)
その他町長が公序良俗の観点から、地域の風紀を著しく害すると認める事業
(補助対象経費)
第4条
補助金交付の対象となる経費は、創業等にかかる必要な経費とし、申請書類作成費等経費、改修等工事費、備品等購入費、賃借料、原材料費、研修費、資格取得経費、広報費、その他町長が必要と認める経費とする。
2
国、県その他の団体等から創業等に関する補助を受ける場合は、その金額を減額した額を補助対象経費とする。
(補助金の額)
第5条
補助金の額は、補助対象経費の2分の1以内の額とし、100万円を限度額とする。
2
前項の規定により算出した額に千円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
(補助申請の条件)
第6条
申請者は、補助金の申請を行う前に藤里町商工会又はその他の支援機関等の経営指導を受け、事業計画等を作成しなければならない。
2
創業後、継続的に藤里町商工会又はその他の支援機関等の経営指導を受けなければならない。
(交付の申請)
第7条
申請者は、規則第234条に規定する書類のほか、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
[
規則第234条
]
(1)
事業計画書
(2)
収支予算書
(3)
納税証明書
(4)
登記事項証明書の写し(法人で既に登記を済ませている場合に限る。)
(5)
個人事業の開廃業等届出書(個人事業者で既に開業している場合に限る。)
(6)
営業許可書の写し(許認可を必要とする業種の場合に限る。)
(7)
補助対象経費に係る見積書の写し
(8)
その他町長が必要と認める書類
(実績報告)
第8条
補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、事業が完了したときは、速やかに規則第240条に規定する書類のほか、次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
[
規則第240条
]
(1)
事業実績書
(2)
収支精算書
(3)
補助対象経費に係る領収書又は支払を証明する書類の写し
(4)
補助事業の実施状況を確認できる写真
(5)
登記事項証明書の写し(法人で、交付申請時に登記を済ませていない場合)
(6)
個人事業の開廃業等届出書(個人事業者で、交付申請時に開業していない場合)
(7)
営業許可証の写し(許認可を必要とする業種で、交付申請時に許認可を取得していない場合に限る。)
(8)
その他町長が必要と認める書類
(財産の管理及び処分)
第9条
補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した設備等について、補助事業が完了した後も適正に管理するとともに、その効率的な運用を図らなければならない。
2
補助事業が完了した日から5年間は、補助事業により取得し、又は効用の増加した設備等の処分をしてはならない。ただし、町長が特に認めた場合は、この限りではない。
(帳簿書類の管理)
第10条
補助事業者は、補助金に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出についての証拠書類を当該補助金の交付にかかる事業が完了した日の属する年度の翌年度の初日から起算して5年間保管しなければならない。
2
補助事業者は、補助金の交付を受けて取得し、又は効用を増加した財産を、補助事業の完了した日の属する年度の翌年度の初日から起算して5年間又は、その耐用年数を経過するまでの間、台帳を備え、これに関係する書類とともに保管しなければならない。
(補助金の返還)
第11条
町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付の決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1)
補助事業完了後5年未満で事業を中止するとき。
(2)
補助事業完了後5年未満で事業所等を町外へ移転するとき。
(3)
補助事業完了後5年未満で創業者が町外へ転出するとき。
(4)
不正な手段により補助金の交付を受けた事実が判明したとき。
(補則)
第12条
この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。