○藤里町特定個人情報保護条例
(平成27年9月10日条例第21号)
改正
平成28年3月2日条例第7号
平成29年5月30日条例第10号
令和4年3月9日条例第4号
第1章 総則
(目的)
第1条
この条例は、藤里町における特定個人情報の適正な収集、保管、利用及び提供を確保し、並びに藤里町が保有する保有特定個人情報の開示、訂正、利用の停止、消去及び提供の停止を実施するために必要な措置を講じ、もって、特定個人情報の安全かつ適正な取扱いを図ることを目的とする。
(定義)
第2条
この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)
実施機関 藤里町個人情報保護条例(平成18年藤里町条例第35号。以下「個人情報保護条例」という。)第2条第1項第2号に規定する実施機関をいう。
[
藤里町個人情報保護条例第2条第1項第2号
]
(2)
本人 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)第2条第6項に規定する本人をいう。
(3)
特定個人情報 番号法第2条第8項に規定する特定個人情報をいう。
(4)
保有特定個人情報 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した特定個人情報であって、当該実施機関の職員が組織的に利用するものとして、当該実施機関が保有しているものをいう。
ただし、行政文書(藤里町個人情報保護条例(平成18年藤里町条例第35号。以下「情報公開条例」という。)第2条第1項第6号に規定する行政文書をいう。以下同じ。)に記録されているものに限る。
[
藤里町個人情報保護条例第2条第1項第4号
]
(令4条例4・一改)
(5)
特定個人情報ファイル 番号法第2条第9号に規定する特定個人情報ファイルをいう。
(6)
情報提供等記録 番号法第23条第1項及び第2項(これらの規定を番号法第26条において準用する場合を含む。)に規定する記録に記録された特定個人情報の情報提供等に関する記録をいう。
(平29条例10・一改)
第2章 特定個人情報の取扱い
(実施機関の責務)
第3条
実施機関は、この条例の目的を達成するため、特定個人情報の保護に関し必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
(事業者の責務)
第4条
事業者は、その事業活動の実施に当たって、特定個人情報を取り扱うときは、特定個人情報の保護の重要性を認識し、個人の権利利益を侵害することのないよう努めるとともに、特定個人情報の保護に関する町の施策に協力しなければならない。
(町民の責務)
第5条
町民は、特定個人情報の保護の重要性を認識し、特定個人情報を適正に取り扱い、他人の権利利益を侵害することのないよう努めなければならない。
(収集等の制限)
第6条
実施機関は、番号法第19条各号のいずれかに該当する場合を除き、特定個人情報を収集し、又は保管してはならない。
(特定個人情報の保有の制限等)
第7条
実施機関は、特定個人情報を保有するに当たっては、番号法又は条例の定める所掌事務を遂行するため必要な場合に限りこれを行うとともに、その利用目的をできる限り特定しなければならない。
2
実施機関は、前項の規定により特定された利用目的の達成に必要な範囲を超えて、特定個人情報を保有してはならない。
3
実施機関は、利用目的を変更しようとするときは、変更前の利用目的と相当の関連性を有すると合理的に認められる範囲を超えて行ってはならない。
(利用目的の明示)
第8条
実施機関は、本人から直接書面(電磁気記録を含む。)に記録された当該本人の特定個人情報を取得するときは、次に掲げる場合を除き、あらかじめ、本人に対し、その利用目的を明示しなければならない。
(1)
個人の生命、身体又は財産を保護するため、緊急やむを得ないと認めるとき。
(2)
利用目的を本人に明示することにより、本人又は第三者の権利利益を不当に侵害するおそれがあるとき。
(3)
利用目的を本人に明示することにより、実施機関が行う事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。
(4)
取得の状況からみて利用目的が明らかであるとき。
(適正な維持管理)
第9条
実施機関は、特定個人情報の適正な維持管理を図るため、次に掲げる事項について必要な措置を講じなければならない。
(1)
保有特定個人情報は、利用目的に必要な範囲内で正確かつ最新なものとすること。
(2)
保有特定個人情報の漏えい、改ざん、滅失、き損その他の事故を防止すること。
(3)
保有する必要のなくなった保有特定個人情報は、速やかに廃棄し、又は消去すること。
(4)
第2号の規定は、特定個人情報の取扱いの委託を受けた者及び再委託を受けた者が当該委託を受けた業務を行う場合について準用する。
(利用の制限)
第10条
実施機関は、利用目的の範囲を超えた保有特定個人情報の利用をしてはならない。
2
前項の規定の規定にかかわらず、実施機関は、人の生命、身体又は財産を保護するため緊急やむを得ないと認められる場合であって、本人の同意があり、又は本人の同意を得ることが困難であるときは、利用目的以外の目的のために保有特定個人情報(情報提供等記録を除く。)を自ら利用することができる。
ただし、本人又は第三者の権利利益を不当に侵害するおそれがあると認められるときは、この限りでない。
(外部提供の制限)
第11条
実施機関は、番号法第19条のいずれかに該当する場合を除き、当該実施機関以外のものへの保有特定個人情報の提供をしてはならない。
(委託に伴う措置等)
第12条
実施機関は、特定個人情報の取扱いを伴う事務の委託をしようをするときは、特定個人情報の保護のために必要な措置を講じるとともに、当該事務において取り扱う特定個人情報の安全管理が図られるよう、当該委託を受けた者(この条及び次条において「受託者」という。)に対して必要かつ適切な監督を行わなければならない。
2
実施機関は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に公の施設の管理を行なわせようとするときは、特定個人情報の保護のために必要な措置を講じるとともに、当該管理において取り扱う特定個人情報の安全管理が図られるよう、当該指定管理者に対して必要かつ適切な監督を行わなければならない。
3
受託者又は指定管理者は、特定個人情報の適切な取扱いを確保するために必要な措置を講じなければならない。
4
実施機関から委託を受けた特定個人情報の取扱いを伴う事務又は指定管理者が管理する公の施設の管理の業務に従事している者又は従事していた者は、その事務又は業務を遂行する上で知り得た特定個人情報を正当な理由なく他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。
5
第1項、第3項及び第4項の規定は、特定個人情報の取扱いを伴う事務について再委託を受けた者について準用する。
(再委託)
第13条
実施機関及び受託者は、特定個人情報の取扱いを伴う事務の再委託をしようとするときは、番号法第10条の規定によらなければならない。
(職員等の義務)
第14条
特定個人情報の取扱いに従事する実施機関の職員若しくは職員であった者は、その職務上知り得た特定個人情報を正当な理由なく他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。
(特定個人情報ファイル簿の作成及び公表)
第15条
実施機関は、実施機関が定めるところにより、当該実施機関が保有している特定個人情報ファイルについて、次に掲げる事項を記載した帳簿(第3項において「特定個人情報ファイル簿」を作成し、公表しなければならない。
(1)
特定個人ファイルの名称
(2)
特定個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称
(3)
特定個人情報ファイルの利用目的
(4)
特定個人情報ファイルに記録される主な項目(以下この条において「記録項目」という。)及び本人(他の個人の氏名、生年月日その他の記述等によらないで検索し得る者に限る。)として特定個人情報ファイルに記録される個人の範囲(次項第5号において「記録範囲」という。)
(5)
特定個人情報ファイルに記録される特定個人情報(以下この条において「記録情報」という。)の収集方法
(6)
記録情報を当該実施機関以外の者に経常的に提供する場合には、その提供先
(7)
前各号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項
2
前項の規定は、次に掲げる特定個人情報ファイルについては、適用しない。
(1)
租税に関する法律の規定に基づく犯則事件の調査のために作成し、又は取得する特定個人ファイル
(2)
実施機関の職員又は職員であった者に係る特定個人情報ファイルであって、専らその人事、給与若しくは福利厚生に関する事項又はこれらに準ずる事項を記録するもの(実施機関が行う職員の採用試験に関する特定個人情報ファイルを含む。)
(3)
地方公務員法第3条第3項第2号に規定する非常勤特別職員若しくはその職にあった者その他これに類する者に係る特定個人情報ファイルであって、専らその人事、報酬又はこれらに準ずる事項を記録するもの
(4)
専ら試験的な電子計算機処理の用に供するための特定個人ファイル
(5)
前項の規定による公表に係る特定個人情報ファイルに記録されている記録情報の全部又は一部を記録した特定個人情報ファイルであって、その利用目的、記録項目及び記録範囲が当該公表に係るこれらの事項の範囲内のもの
(6)
第2号から前号までに掲げる特定個人情報ファイルに準ずるものとして実施機関が定める特定個人情報ファイル
3
第1項の規定にかかわらず、実施機関は、記録項目の一部若しくは同項第5号若しくは第6号に掲げる事項を特定情報ファイル簿に記載し、又は特定個人情報ファイルを特定個人情報ファイル簿に掲載することにより、利用目的に係る事務の性質上、当該事務の適正な遂行に著しい支障を及ぼすおそれがあると認めるときは、その記録項目の一部若しくは事項を記載せず、又はその特定個人情報ファイルを特定個人情報ファイル簿に掲載しないことができる。
第3章 開示、訂正及び利用停止
第1節 開示
(開示請求権)
第16条
何人も、この条例の定めるところにより、実施機関に対し、当該実施機関の保有する自己を本人とする保有特定個人情報の開示を請求することができる。
2
未成年者又は成年被後見人の法定代理人又は本人の委任による代理人(以下「代理人」と総称する。)は、本人に代わって前項の規定による開示の請求(以下「開示請求」という。)をすることができる。
(開示請求の手続)
第17条
開示請求をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した書面(以下「開示請求書」という。)を実施機関に提出してしなければならない。
(1)
開示請求をしようとする者の氏名及び住所
(2)
開示請求に係る保有特定個人情報が記録されている行政文書の名称その他の開示請求に係る保有特定個人情報を特定するに足りる事項
(3)
前2号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項
2
前項の場合において、開示請求をしようとする者は、実施機関が定めるところにより、開示請求に係る保有特定個人情報の本人であること(前条第2項の規定による開示請求にあっては、開示請求に係る保有特定個人情報の本人の代理人であること)を示す書類を提示し、又は提出しなければならない。
3
実施機関は、開示請求書に形式上の不備があると認めるときは、開示請求をした者(以下「開示請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。
この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。
(保有特定個人情報の開示義務)
第18条
実施機関は、開示請求があったときは、開示請求に係る保有特定個人情報に次に掲げる情報(以下「不開示情報」という。)のいずれかが含まれている場合を除き、開示請求者に対し、当該保有特定個人情報の開示をしなければならない。
(1)
法令等の規定により、開示することができないとされている情報
(2)
開示請求者(第16条第2項の規定により代理人が本人に代わって開示請求をする場合にあっては、当該本人をいう。次号及び第4号、次条第2項並びに第25条第1項において同じ。)の生命、身体、健康、生活又は財産を害するおそれがある情報
(3)
開示請求者以外の個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により開示請求者以外の特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、開示請求者以外の特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は開示請求者以外の特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、なお開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるもの。
ただし、次に掲げる情報を除く。
ア
法令等の規定により又は慣行として開示請求者が知ることができ、又は知ることが予定されている情報
イ
人の生命、身体、健康、生活又は財産を保護するため、開示することが必要であると認められる情報
ウ
当該個人が公務員等(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第4項に規定する特定独立行政法人の役員及び職員を除く。)、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第2条第5項に規定する独立行政法人等の役員及び職員、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員並びに地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人の役員及び職員をいう。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員等の職及び氏名並びに当該職務遂行の内容に係る部分(当該公務員等の氏名に係る部分を開示することにより、当該公務員等の個人の権利利益を不当に害するおそれがあると認められる場合にあっては、当該部分を除く。)
(令4条例4・一改)
(4)
法人等に関する情報又は開示請求者以外の事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、開示することにより、当該法人等又は当該個人の権利、競走上の地位その他正当な利害を害すると認められるもの。
ただし、事業活動によって生じ、又は生ずるおそれのある危害から人の生命、身体、健康、生活又は財産を保護するため、開示することが必要であると認められる情報を除く。
(5)
開示することにより、人の生命、身体、財産等の保護、犯罪の予防その他の公共の安全と秩序の維持に著しい支障を及ぼすおそれがある情報
(6)
町の機関内部若しくは機関相互間又は町の機関と国、独立行政法人等、他の地方公共団体及び地方独立行政法人(以下「国等」という。)の機関との間における審議、検討又は協議に関する情報であって、開示することにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に町民等の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの
(7)
町の機関又は国等の機関が行う事務又は事業に関する情報であって、開示することにより、次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの
ア
監査、検査、取締り、試験又は租税の賦課若しくは徴収に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ
イ
契約、交渉又は争訴に係る事務に関し、町又は国等の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ
ウ
個人の評価、診断、判定、指導、相談、選考等に係る事務に関し、当該事務若しくは将来の同種の事務の目的が達成できなくなり、又はこれらに事務の公正若しくは円滑な執行に支障が生ずるおそれ
エ
調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ
オ
人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ
カ
町又は国等が経営する企業に係る事務に関し、その企業経営上の正当な利害を害するおそれ
(8)
代理人による開示請求がなされた場合において、開示することが本人の利益に反すると認められる情報
(部分開示)
第19条
実施機関は、開示請求に係る保有特定個人情報に不開示情報が含まれている場合において、不開示情報に該当する部分を容易に区分して除くことができるときは、開示請求者に対し、当該部分を除いた部分につき開示しなければならない。
2
開示請求に係る保有特定個人情報に前条第3号の情報(開示請求者以外の特定の個人を識別することができるものに限る。)が含まれている場合において、当該情報のうち、氏名、生年月日その他の開示請求者以外の特定の個人を識別することができることとなる記述等の部分を除くことにより、開示しても、開示請求者以外の個人の権利利益が害されるおそれがないと認められるときは、当該部分を除いた部分は、同号の情報に含まれないものとみなして、前項の規定を適用する。
(裁量的開示)
第20条
実施機関は、開示請求に係る保有特定個人情報に不開示情報(第18条第1号の情報を除く。)が含まれている場合であっても、個人の権利利益を保護するため特に必要があると認めるときは、開示請求者に対し、当該保有特定個人情報を開示することができる。
(保有特定個人情報の存否に関する情報)
第21条
開示請求に対し、当該開示請求に係る保有特定個人情報が存在しているか否かを答えるだけで、不開示情報を開示することとなるときは、実施機関は、当該保有特定個人情報の存否を明らかにしないで、当該開示請求を拒否することができる。
(開示請求に対する措置)
第22条
実施機関は、開示請求に係る保有特定個人情報の全部又は一部を開示するときは、その旨の決定をし、開示請求者に対し、その旨及び開示の実施に関し実施機関が定める事項を書面により通知しなければならない。
ただし、第8条第2号又は第3号に該当する場合における当該利用目的については、この限りではない。
[
第8条第2号
] [
第3号
]
2
実施機関は、開示請求に係る保有特定個人情報の全部を開示しないとき(前条の規定により開示請求を拒否するとき及び開示請求に係る保有特定個人情報を保有していないときを含む。)は、開示をしない旨の決定をし、開示請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。
3
実施機関は、前2項の規定により開示請求に係る保有特定個人情報の全部を開示しない旨の決定又は一部を開示する旨の決定をしたときは、当該各項に規定する書面にその決定の理由を記載しなければならない。
この場合において、その理由がなくなる時期をあらかじめ明示することができるときは、当該時期を併せて開示請求者に通知するものとする。
(開示決定等の期限)
第23条
前条第1項及び第2項の決定(以下「開示決定等」という。)は、開示請求があった日から起算して15日以内にしなければならない。
ただし、第17条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。
[
第17条第3項
]
2
前項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を45日以内に限り延長することができる。
この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。
(開示決定等の期限の特例)
第24条
開示請求に係る保有特定個人情報が著しく大量であるため、開示請求があった日から起算して60日以内にその全てについて開示決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、前条の規定にかかわらず、実施機関は、開示請求に係る保有特定個人情報のうちの相当の部分につき当該期間内に開示決定等をし、残りの保有特定個人情報については相当の期間内に開示決定等をすれば足りる。
この場合において、実施機関は、同条第1項に規定する期間内に、開示請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。
(1)
この条の規定を適用する旨及びその理由
(2)
残りの保有特定個人情報について開示決定等をする期限
(第三者に対する意見書提出の機会の付与等)
第25条
開示請求に係る保有特定個人情報に町、国等及び開示請求者以外の者(以下「第三者」という。)に関する情報が含まれているときは、実施機関は、開示決定等をするに当たって、当該情報に係る第三者に対し、当該第三者に関する情報の内容その他の実施機関が定める事項を通知して、意見書を提出する機会を与えることができる。
2
実施機関は、次のいずれかに該当するときは、開示決定に先立ち、当該第三者に対し、開示請求に係る当該第三者に関する情報の内容その他実施機関が定める事項を書面により通知して、意見書を提出する機会を与えなければならない。
ただし、当該第三者の所在が判明しないときは、この限りではない。
(1)
第三者に関する情報が含まれている保有特定個人情報を開示しようとする場合であって、当該情報が第18条第3号イに規定する情報に該当すると認められるとき。
[
第18条第3号
]
(2)
第三者に関する情報が含まれている保有特定個人情報を第20条の規定により開示しようとするとき。
[
第20条
]
3
実施機関は、前2項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者が当該第三者に関する情報の開示に反対の意思を表示した意見書(以下「反対意見書」という。)を提出した場合において、開示決定をするときは、開示決定の日と開示を実施する日との間に少なくとも2週間を置かなければならない。
この場合において、実施機関は、開示決定後直ちに、当該意見書を提出した第三者に対し、開示決定した旨及びその理由並びに開示を実施する日を書面により通知しなければならない。
(開示の実施)
第26条
保有特定個人情報の開示は、当該保有特定個人情報が、文書又は図画に記録されているときは閲覧又は写しの交付により、フィルムに記録されているときは視聴又は写しの交付により、電磁的記録に記録されているときは、その種別、情報化の進展状況等を勘案して実施機関が定める方法により行う。
ただし、閲覧の方法による保有特定個人情報の開示にあっては、実施機関は、当該保有特定個人情報が記録されている文書又は図画の保存に支障を生ずるおそれがあると認めるとき、その他正当な理由があるときは、その写しにより、これを行うことができる。
2
保有特定個人情報の開示は、実施機関が指定する日時及び場所において行う。
3
第17条第2項の規定は、保有特定個人情報の開示を受ける者について準用する。
[
第17条第2項
]
4
開示決定を受けた者は、第22条第1項の書面により指定した日から起算して90日以内に開示請求をしたすべての保有特定個人情報の開示を受けなければならない。
ただし、実施機関が正当な理由があると認めるときは、この限りではない。
[
第22条第1項
]
(費用の負担)
第27条
前条第1項の規定により写しの交付を受ける者は、当該写しの作成に要する費用を負担しなければならない。
第2節 訂正
(訂正請求権)
第28条
何人も、自己を本人とする保有特定個人情報(次に掲げるものに限る。第35条第1項において同じ。)の内容が事実でないと思料するときは、この条例の定めるところにより、当該保有特定個人情報を保有する実施機関に対し、当該保有特定個人情報の訂正(追加又は削除を含む。以下同じ。)を請求することができる。
(1)
開示決定に基づき開示を受けた保有特定個人情報
(2)
法令等の規定により開示を受けた保有特定個人情報
2
代理人は、本人に代わって前項の規定による訂正の請求(以下「訂正請求」という。)をすることができる。
3
訂正請求は、保有特定個人情報の開示を受けた日から90日以内にしなければならない。
(訂正請求の手続)
第29条
訂正請求をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した書面(以下「訂正請求書」という。)を実施機関に提出しなければならない。
(1)
訂正請求をする者の氏名及び住所
(2)
訂正請求に係る保有特定個人情報の開示を受けた日その他当該保有特定個人情報を特定するに足りる事項
(3)
訂正請求の趣旨及び理由
(4)
前3号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項
2
前項の場合において、訂正請求をする者は、実施機関が定めるところにより、次に掲げる書類等を提示し、又は提出しなければならない。
(1)
訂正を求める内容が事実に合致することを証明する書類等
(2)
訂正請求に係る保有特定個人情報の本人であること(前条第2項の規定による訂正請求にあっては、訂正請求に係る保有特定個人情報の本人の代理人であること)を示す書類
3
実施機関は、訂正請求書に形式上の不備があると認めるときは、訂正請求をした者(以下「訂正請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。
(保有個人情報の訂正義務)
第30条
実施機関は、訂正請求があった場合において、当該訂正請求に理由があると認めるときは、当該訂正請求に係る保有特定個人情報の利用目的の達成に必要な範囲内で、当該保有特定個人情報の訂正をしなければならない。
(訂正請求に対する措置)
第31条
実施機関は、訂正請求に係る保有特定個人情報の全部又は一部を訂正するときは、その旨の決定をし、当該保有特定個人情報の訂正を行った上で、訂正請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。
2
実施機関は、訂正請求に係る保有特定個人情報の全部を訂正しないときは、訂正をしない旨の決定をし、訂正請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。
3
実施機関は、前2項の規定により訂正請求に係る保有特定個人情報の全部を訂正しない旨の決定又は一部を訂正する旨の決定をしたときは、当該各項に規定する書面にその決定の理由を記載しなければならない。
(訂正決定等の期限)
第32条
前条第1項及び第2項の決定(以下「訂正決定等」という。)は、訂正請求があった日から30日以内にしなければならない。
ただし、第29条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。
[
第29条第3項
]
2
前項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を30日以内に限り延長することができる。
この場合において、実施機関は、訂正請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。
(訂正決定等の期限の特例)
第33条
実施機関は、訂正決定等に特に長期間を要すると認めるときは、前条の規定にかかわらず、相当の期間内に訂正決定等をすれば足りる。
この場合において、実施機関は同条第1項に規定する期間内に、訂正請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。
(1)
本条を適用する旨及びその理由
(2)
訂正決定等をする期限
(保有特定個人情報の提供先への通知)
第34条
実施機関は、訂正決定に基づく保有特定個人情報の訂正をした場合において、必要があると認めるときは、当該保有特定個人情報の提供先(情報提供等記録にあっては、内閣総理大臣及び番号法第19条第8号に規定する情報照会者若しくは情報提供者又は同条第9号に規定する条例事務関係情報照会者(当該訂正に係る情報提供等記録に記録された者であって、当該実施機関以外のものに限る。))に対し、遅滞なく、その旨を書面により通知するものとする。
(平29条例10・一改)
第3節 利用停止
(利用停止請求権)
第35条
何人も、自己を本人とする保有特定個人情報(情報提供等記録を除く。以下この節において同じ。)が次の各号のいずれかに該当すると思料するときは、この条例の定めるところにより、当該保有特定個人情報を保有する実施機関に対し、当該各号に定める措置を請求することができる。
(1)
次のいずれかに該当する場合 当該保有特定個人情報の利用の停止又は消去
ア
第6条の規定に違反して収集され、又は保管されたものであるとき
[
第6条
]
イ
第7条の規定に違反して保有されているとき
[
第7条
]
ウ
第9条第3号の規定に違反して保有されているとき
[
第9条第3号
]
エ
第10条の規定に違反して利用されているとき
[
第10条
]
オ
番号法第29条の規定に違反して作成された特定個人情報ファイルに記録されているとき
(平29条例10・一改)
(2)
第11条の規定に違反して提供されているとき 当該保有特定個人情報の提供の停止
[
第11条
]
2
代理人は、本人に代わって前項の規定による利用停止、消去又は提供の停止(以下「利用停止」という。)の請求(以下「利用停止請求」という。)をすることができる。
3
利用停止請求は、保有特定個人情報の開示を受けた日から90日以内にしなければならない。
(利用停止請求の手続)
第36条
利用停止請求をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した書面(以下「利用停止請求書」という。)を実施機関に提出しなければならない。
(1)
利用停止請求をしようとする者の氏名及び住所
(2)
利用停止請求に係る保有特定個人情報の開示を受けた日その他当該保有特定個人情報を特定するに足りる事項
(3)
利用停止請求の趣旨及び理由
(4)
前3号に掲げるもものほか、実施機関が定める事項
2
前項の場合において、利用停止請求をしようとする者は、実施機関が定めるところにより、利用停止請求に係る保有特定個人情報の本人であること。(前条第2項の規定による利用停止請求にあっては、利用停止請求に係る保有特定個人情報の本人の代理人であること)を示す書類を提示し、又は提出しなければならない
3
実施機関は、利用停止請求書に形式上の不備があると認めるときは、利用停止請求をした者(以下「利用停止請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。
(保有特定個人情報の利用停止義務)
第37条
実施機関は、利用停止請求があった場合において、当該利用停止請求に理由があると認めるときは、当該実施機関における特定個人情報の適正な取扱いを確保するために必要な限度で、当該利用停止請求に係る保有特定個人情報の利用停止をしなければならない。
ただし、当該保有特定個人情報の利用停止をすることにより、当該保有特定個人情報を取り扱う事務の性質上、当該事務の適正な遂行に著しい支障を及ぼすおそれがあると認められるときは、この限りでない。
(利用停止請求に対する措置)
第38条
実施機関は、利用停止請求に係る保有特定個人情報の全部又は一部を利用停止するときは、その旨を決定し、当該保有特定個人情報の利用停止を行った上で、利用停止請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。
2
実施機関は、利用停止請求に係る保有特定個人情報の全部を利用停止しないときは、利用停止しない旨の決定をし、利用停止請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。
3
実施機関は、前2項の規定により利用停止請求に係る保有特定個人情報の全部を利用停止しない旨の決定又は一部を利用停止する旨の決定をしたときは、当該各項に規定する書面にその決定の理由を記載しなければならない。
(利用停止決定等の期限)
第39条
前条第1項及び第2項の決定(以下「利用停止決定等」という。)は、利用停止請求があった日から30日以内にしなければならない。
ただし、第36条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。
[
第36条第3項
]
2
前項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を30日以内に限り延長することができる。
この場合において、実施機関は、利用停止請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。
(利用停止決定等の期限の特例)
第40条
実施機関は、利用停止決定等に特に長期間を要すると認めるときは、前条の規定にかかわらず、相当の期間内に利用停止決定等をすれば足りる。
この場合において、実施機関は、同条第1項に規定する期間内に、利用停止請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。
(1)
この条の規定を適用する旨及びその理由
(2)
利用停止決定等をする期限
第4節 審査請求
(審査会への諮問)
第41条
開示決定等、訂正決定等又は利用停止決定等について行政不服審査法(平成26年法律第68号)の規定による審査請求があったときは、当該審査請求に対する裁決をすべき実施機関は、次のいずれかに該当するときを除き、個人情報保護条例第34条の藤里町個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)に諮問しなければならない。
[
個人情報保護条例第34条
]
(1)
審査請求が不適法であり、却下するとき。
(2)
裁決で、審査請求に係る開示決定等(開示請求に係る保有特定個人情報の全部を開示する旨の決定を除く。以下この号及び第43条において同じ。)を取り消し、又は変更し、当該審査請求に係る保有特定個人情報の全部を開示することとするとき。
ただし、当該開示決定等について反対意見書が提出されているときを除く。
(3)
裁決で、審査請求に係る訂正決定等(訂正請求の全部を容認して訂正をする旨の決定を除く。)を取り消し、又は変更し、当該審査請求に係る訂正請求の全部を容認して訂正をすることとするとき。
(4)
裁決で、審査請求に係る利用停止決定等(利用停止請求の全部を容認して利用停止をする旨の決定を除く。)を取り消し、又は変更し、当該審査請求に係る利用停止請求の全部を容認して利用停止をすることとするとき。
2
前項の規定により諮問をした実施機関(以下「諮問実施機関」という。)は、当該諮問に対する答申を受けたときは、これを尊重して、同項の審査請求に対する裁決を行わなければならない。
(平28条例7・一改)
(諮問した旨の通知)
第42条
諮問実施機関は、次に掲げる者に対し、諮問をした旨を通知しなければならない。
(1)
審査請求人及び参加人(行政不服審査法第13条第4項に規定する参加人をいう。以下同じ。)
(2)
開示請求者、訂正請求者又は利用停止請求者(これらの者が審査請求又は参加人である場合を除く。)
(3)
当該審査請求に係る開示決定等について反対意見書を提出した第三者(当該第三者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)
(平28条例7・一改)
(第三者からの審査請求を棄却する場合等における手続等)
第43条
第25条第3項の規定は、次のいずれかに該当する裁決をする場合について準用する。
[
第25条第3項
]
(1)
開示決定に対する第三者からの審査請求を却下し、又は棄却する裁決
(2)
審査請求に係る開示決定等を変更し、当該審査請求に係る保有特定個人情報を開示する旨の裁決(第三者である参加人が当該第三者に関する情報の開示に反対の意思を表示している場合に限る。)
(平28条例7・一改)
(審査請求があった場合の手続)
第44条
個人情報保護条例44条、45条、46条、47条、48条及び49条の規定は、第41条第1項に規定する諮問に対する調査審議について準用する。
[
第41条第1項
]
第4章 雑則
(他の制度との調整・適用除外等)
第45条
保有特定個人情報の訂正又は利用停止について、法令等(情報公開条例及び個人情報保護条例を除く。以下この項において同じ。)に定めがあるときは、この条例の規定にかかわらず、当該法令等の定めるところによる。
2
個人情報保護条例の規定は、実施機関における特定個人情報の取扱い並びに保有特定個人情報の開示、訂正及び利用停止については、適用しない。
3
前章の規定は、刑事事件若しくは少年の保護事件に係る裁判、検察官、検察事務官若しくは司法警察職員が行う処分、刑若しくは保護処分の執行、更正緊急保護又は恩赦に係る特定個人情報(当時裁判、処分若しくは執行を受けた者、更正緊急保護の申出をした者又は恩赦の上申があったものに限る。)については、適用しない。
(開示請求等をしようとする者に対する情報の提供等)
第46条
実施機関は、開示請求、訂正請求又は利用停止請求(以下この項において「開示請求等」という。)をしようとする者がそれぞれ容易かつ的確に開示請求等をすることができるよう、当該保有特定個人情報の特定に資する情報の提供その他開示請求等をしようとする者の利便を考慮した適切な措置を講ずるものとする。
(出資法人の特定個人情報の保護)
第47条
町が出資する法人で町長が規則で定めるもの(以下「出資法人」という。)は、この条例の趣旨にのっとり、特定個人情報の保護のために必要な措置を講じなければならない。
2
実施機関は、出資法人に対し、特定個人情報の保護を推進するため、前項に定める必要な措置を講ずるよう指導しなければならない。
(苦情の処理)
第48条
実施機関は、実施機関における特定個人情報の取扱いに関して苦情の申出があったときは、迅速かつ適切に処理しなければならない。
(町長の調整)
第49条
町長は、他の実施機関に対し、特定個人情報の取扱いに関し、報告を求め、又は助言することができる。
(運用状況の公表)
第50条
町長は、毎年1回、各実施機関におけるこの条例の運用状況を取りまとめ、公表するものとする。
(委任)
第51条
この条例の施行について必要な事項は、実施機関が定める。
附 則
この条例は、番号法の施行の日から施行する。
附 則(平成28年3月2日条例第7号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年5月30日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年3月9日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。