○藤里町議会の議決に付すべき事件に関する条例
(平成27年9月10日条例第22号)
(趣旨)
第1条
この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第2項の規定に基づき、議会の議決に付すべき事件を定めるものとする。
(議会の議決に付すべき事件)
第2条
議会の議決に付すべき事件は、定住自立圏構想推進要綱(平成20年12月26日付け総行応第39号総務事務次官通知)の規定による定住自立圏形成協定の締結、変更又は廃止とする。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。