○藤里町指定地域密着型サービス事業者等指導要綱
(平成26年3月6日訓令第5号)
(目的)
第1条
この告示は、介護保険法(平成9年法律第123号)第78条の7、第115条の17及び第115条の27の規定に基づき、指定地域密着型サービス事業者等が行う保険給付及び予防給付(以下「保険給付等」という。)に係る居宅サービス(以下「サービス」という。)の内容及び介護報酬の請求について、指導及び関係法令の周知徹底を行い、サービスの質の確保及び保険給付等の適正化を図ることを目的とする。
(対象事業者等)
第2条
指導の対象は、次に掲げる事業者等(以下「事業者等」という。)とする。
(1)
指定地域密着型サービス事業者若しくは当該指定に係る事業所の従事者又は指定地域密着型サービス事業者であった者若しくは当該指定に係る事業所の従事者であった者
(2)
指定地域密着型介護予防サービス事業者若しくは当該指定に係る事業所の従事者又は指定地域密着型介護予防サービス事業者であった者若しくは当該指定に係る事業所の従事者であった者
(3)
指定介護予防支援事業者若しくは当該指定に係る事業所の従事者又は指定介護予防支援事業者であった者若しくは当該指定に係る事業所の従事者であった者
(指導形態)
第3条
指導の形態は、次に掲げるとおりとする。
(1)
集団指導
事業者等を一定の場所に集めて講習等の方法により行うもの。
(2)
実地指導
対象となる事業者等の事業所において実地に行うもの。
(対象事業者等の選定)
第4条
指導は全ての事業者等を対象とし、重点的かつ効率的な指導を行う観点から、指導形態に応じて、概ね次のとおり事業者等を選定して行うものとする。
(1)
集団指導
ア
新たに介護給付等対象サービスを開始した事業者等については、概ね1年以内に実施する。
イ
その他集団指導が必要と認められる事業者等を対象に実施する。
(2)
実地指導
ア
毎年度、国の示す指導重点事項に基づき、事業者等を選定。
イ
内部告発、利用者及びその家族、国民健康保険団体連合会等からの情報提供を受けて、実地指導が必要と認められる事業者等を選定。
ウ
その他実地指導を要すると認められる事業者等を選定。
(指導方法等)
第5条
指導の方法等は、次に掲げるとおりとする。
(1)
集団指導
ア
指導通知
指導対象となる事業者等を決定したときは、あらかじめ日時、場所、出席者、指導内容等を文書により当該事業者等に通知するものとする。
イ
指導方法
介護給付等対象サービスの取扱い、介護報酬請求の内容、制度改正内容及び過去の指導事例等について講習等の方式で行うものとする。
(2)
実地指導
ア
指導通知
指導対象となる事業者等を決定したときは、あらかじめ次に掲げる事項を文書により当該事業者等に通知するものとする。
(ア)
根拠及び目的
(イ)
日時及び場所
(ウ)
指導担当者
(エ)
出席者
(オ)
準備すべき書類等
イ
指導方法
別に定める指導調書に基づき、関係書類等を確認し、管理者及び関係職員との面談方式により行う。
2
実地指導の対象となる事業者等が、複数の市町村で指定を受けている等必要と認められるときは、県と協議の上、県と合同で実地指導を行うことができる。
(指導結果)
第6条
実地指導の終了後は、その結果について事業者等に対し、講評及び必要な指示を行うものとする。
2
実地指導の指導結果に基づき、改善を要すると認められた事項については、指導内容の通知を行うとともに、文書で指摘した事項に係る改善報告書の提出を期限を付して求めるものとする。
(指導後の措置)
第7条
実地指導の結果、藤里町指定地域密着型サービス事業者等監査要綱(平成26年藤里町訓令第6号。以下「監査要綱」という。)に定める選定基準に該当すると判断した場合は、後日、速やかに監査を行うこととする。
[
藤里町指定地域密着型サービス事業者等監査要綱
]
2
実地指導中に、明らかに不正又は著しい不当等が疑われる場合は、実地指導を中止し、直ちに、監査要綱の定めるところにより、監査を行うことができる。
(その他)
第8条
この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2
この告示の施行の日前に秋田県介護保険施設等指導要綱の規定により指導を受けた指定認知症対応型共同生活介護事業者若しくは当該指定に係る事業所の従事者又は指定認知症対応型共同生活介護事業者であった者若しくは当該指定に係る事業所の従事者であった者については、この告示の相当規定により指導を受けたものとみなす。