○藤里町子ども・子育て会議条例
(平成25年12月20日条例第24号)
(設置)
第1条
子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第77条第1項の規定に基づき、藤里町子ども・子育て会議(以下「子ども・子育て会議」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条
子ども・子育て会議は次に掲げる事項を処理する。
(1)
法第77条第1項各号に規定する事項を処理する。
(2)
前号に掲げるもののほか、本町の子ども・子育て支援施策に関し、町長が必要と認める事項について調査審議する。
(組織)
第3条
子ども・子育て会議は、委員12人以内をもって組織する。
(委員及び任期等)
第4条
委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1)
子どもの保護者
(2)
子ども・子育て支援に関する事業に従事する者
(3)
前号の子ども・子育て支援に関し学識経験を有する者
(4)
関係機関から推薦を受けた者
(5)
その他町長が特に必要と認める者
2
委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3
委員は、再任されることを妨げない。
(会長及び副会長)
第5条
子ども・子育て会議に、会長及び副会長各1人を置き、委員の互選により定める。
2
会長は、子ども・子育て会議を代表し、会務を総理する。
3
副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条
子ども・子育て会議が開く会議(以下「会議」という。)は会長が招集する。
2
会長は、会議の議長となる。
3
会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
4
会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第7条
子ども・子育て会議の庶務は、教育委員会において処理する。
(報酬及び費用弁償)
第8条
町は、委員に対し、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和36年2月25日条例第7号)に定めるところにより、報酬を支給し、及び職務を行うための費用を弁償する。
[
特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例
]
(委任)
第9条
この条例に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、会長が子ども・子育て会議に諮って定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。