○藤里町専用水道の水道技術管理者の資格を定める条例
(平成25年3月12日条例第17号)
第1条
水道法(昭和32年法律第177号)第34条第1項において準用する同法第19条第3項の条例で定める資格(一日最大給水量が千立方メートルを超える専用水道に係るものに限る。)は、次の各号のいずれかに該当するものであることとする。
(1)
学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する大学(同法第108条第2項に規定する短期大学を除く。以下単に「大学」という。)の土木工学科又はこれに相当する課程において衛生工学又は水道工学に関する学科目を修めて卒業した後、2年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(2)
大学の土木工学科又はこれに相当する課程において衛生工学及び水道工学に関する学科目以外の学科目を修めて卒業した後、3年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(3)
学校教育法第108条第2項に規定する短期大学又は同法第1条に規定する高等専門学校(以下「短期大学等」という。)において土木科又はこれに相当する課程を修めて卒業した後、5年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(4)
学校教育法第1条に規定する高等学校又は中等教育学校(以下「高等学校等」という。)において土木科又はこれに相当する課程を修めて卒業した後、7年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(5)
大学、短期大学等及び高等学校等において土木工学以外の工学、理学、農学、医学若しくは薬学に関する学科目又はこれらに相当する学科目を修めて卒業した後、大学を卒業した者については4年以上、短期大学等を卒業した者については6年以上、高等学校等を卒業した者については8年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(6)
10年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(7)
前各号に掲げる者と同等以上の技能を有すると認められる者で規則で定めるもの
第2条
水道法第34条第1項において準用する同法第19条第3項の条例で定める資格(一日最大給水量が千立方メートル以下である専用水道に係るものに限る。)は、次の各号のいずれかに該当するものであることとする。
(1)
大学の土木工学科又はこれに相当する課程において衛生工学又は水道工学に関する学科目を修めて卒業した後、1年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(2)
大学の土木工学科又はこれに相当する課程において衛生工学及び水道工学に関する学科目以外の学科目を修めて卒業した後、1年6箇月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(3)
短期大学等において土木科又はこれに相当する課程を修めて卒業した後、2年6箇月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(4)
高等学校等において土木科又はこれに相当する課程を修めて卒業した後、3年6箇月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(5)
大学、短期大学等及び高等学校等において土木工学以外の工学、理学、農学、医学若しくは薬学に関する学科目又はこれらに相当する学科目を修めて卒業した後、大学を卒業した者については2年以上、短期大学等を卒業した者については3年以上、高等学校等を卒業した者については4年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(6)
5年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(7)
前各号に掲げる者と同等以上の技能を有すると認められる者で規則で定めるもの
附 則
この条例は、平成25年4月1日から施行する。