○藤里町児童手当事務取扱要綱
(平成24年4月1日訓令第11号)
藤里町児童手当事務取扱要綱(昭和61年藤里町訓令第2号)の全部を改正する。
(目的)
第1条
この訓令は、児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)に基づく児童手当等(児童手当、法附則第2条第1項の給付をいう。以下同じ。)の支給等に関し、法令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(備え付けるべき帳簿)
第2条
藤里町において備える帳簿等は、次のとおりとする。
(1)
受給者台帳
(2)
関係書類返戻・保留カード
(3)
受給資格者調査員証交付簿
(4)
父母指定者管理台帳
(父母指定者指定届の処理等)
第3条
町長は、児童手当法施行規則(昭和46年厚生省第33号。以下「省令」という。)第1条の3の届書の提出を受けたときは、届出者に対して父母指定者指定届受領証を交付する。
(認定請求書の処理)
第4条
町長は、省令第1条の4第1項の請求書の提出を受けたときは、その内容を審査し、児童手当等の受給資格の有無について認定を行うとともに、その結果を様式第7号により請求者に通知するものとする。
2
町長は、省令第1条の4第3項の請求書の提出を受けたときは、その内容を審査し、児童手当等の受給資格の有無について認定を行うとともに、その結果を様式第9号により請求者に通知するものとする。
(額改定認定請求書の処理)
第5条
町長は、省令第2条第1項の請求書の提出を受けたときは、その内容を審査し、児童手当等の支給額を改定すべき事由の有無について認定を行うとともに、その結果を様式第10号により請求者に通知するものとする。
2
町長は、省令第2条第3項の請求書の提出を受けたときは、その内容を審査し、児童手当等の支給額を改定すべき事由の有無について認定を行うとともに、その結果を様式第11号により請求者に通知するものとする。
(額改定届の処理及び職権に基づく改定)
第6条
町長は、省令第3条第1項の届書の提出を受けたときは、その内容を審査し、当該届書の記載事項等により届出に係る事実があると認めたときには様式第10号により届出者に通知し、届出に係る事実がないと認めたときには当該届書を届出者に返送するものとする。
2
町長は、省令第3条第2項の届書の提出を受けたときは、その内容を審査し、当該届書の記載事項等により届出に係る事実があると認めたときには様式第11号により届出者に通知し、届出に係る事実がないと認めたときには当該届書を届出者に返送するものとする。
3
町長は、省令第3条第1項の届書又は同条第2項の届書の提出がない場合であって、公簿等により児童手当等の額を減額すべきものと認めたときは、職権によりその額を改定し、様式第10号又は様式第11号により児童手当等の支給を受けている者(以下「受給者」という。)に通知するものとする。
(現況届の処理)
第7条
町長は、省令第4条第1項の届書の提出を受けたときは、次により処理するものとする。
(1)
当該届書の内容を審査し、その記載事項等により児童手当法施行令(昭和46年政令第281号)第11条第1項又は第2項の規定により認定の請求があったものとみなされる場合に該当すると認めたときは、様式第7号により届出者に通知すること。
(2)
当該届書の内容を審査し、その記載事項等により児童手当等の支給事由が消滅したと認めたときは、当該届書をもって当該児童手当等の認定を取り消し、様式第12号により届出者に通知すること。
2
町長は、省令第4条第3項の届書の提出を受けたときは、その内容を審査し、当該届書の記載事項等により児童手当の支給事由が消滅したと認めたときは、当該届書をもって当該児童手当の認定を取り消し、様式第13号により届出者に通知するものとする。
(受給事由消滅届の処理及び職権に基づく消滅)
第8条
町長は、省令第7条第1項の届書又は同条第2項の届書の提出を受けたときは、様式第12号又は様式第13号により届出者に通知するものとする。
2
町長は、省令第7条第1項の届書又は同条第2項の届書の提出がない場合であって、公簿等により児童手当等の支給事由が消滅したと認めたときは、職権により当該児童手当等の認定を取り消し、様式第12号又は様式第13号により受給者に通知するものとする。
3
町長は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第24条の規定による転出届の届出があったとき(その届出に係る書面に同法第29条の2の規定による附記がなされた場合に限る。)は、前項の規定の例により処理するものとする。
(支払)
第9条
児童手当等の支払日は、法第8条第4項に規定するそれぞれの支払期月(以下「支払期月」という。)の5日とする。ただし、その日が日曜日、土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「日曜日等」という。)に当たるときは、その日前においてその日に最も近い日曜日等ではない日とする。
2
児童手当等の支払は、受給者の申請に基づき、町が指定する金融機関を通じて、口座振替の方法により行うものとする。ただし、町長が当該支払方法により難いと認める受給者については、この限りでない。
3
町長は、児童手当等の支払を行う場合は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める書面により受給者に通知するものとする。
(1)
口座振替に係る児童手当等の額等に関して事前に通知するとき 様式第15号の5又は様式第15号の6
(2)
口座振替により支払を行った児童手当等の額等に関して通知するとき 様式第15号の3又は様式第15号の4
(3)
児童手当等の窓口での受取に係る手続に関して通知するとき 様式第15号の1又は様式第15号の2
4
前項第1号の規定による通知を行った場合であって、当該通知後において児童手当等の支払内容等に変更を生じたときは、当該変更について受給者に通知するものとする。
(未支払請求書の処理)
第10条
町長は、省令第9条第1項の請求書の提出を受けたときは、その内容を審査し、未支払の児童手当等の支給の可否を決定するとともに、その結果を様式第16号により請求者に通知するものとする。
2
町長は、省令第9条第2項の請求書の提出を受けたときは、その内容を審査し、未支払の児童手当等の支給の可否を決定するとともに、その結果を様式第17号により請求者に通知するものとする。
(支払の一時差止め等)
第11条
町長は、法第10条の規定により児童手当等の額の全部若しくは一部を支給しないこととしたとき又は法第11条の規定により児童手当等の支払を一時差し止めることとしたときは、様式第18号又は様式第19号により受給者に通知するものとする。
(寄附に係る事務処理等)
第12条
省令第12条の9第1項の申出書(以下「申出書」という。)の提出は、支払期月の前月の25日(その日が日曜日等に当たるときは、その日前においてその日に最も近い日曜日等でない日。第4項において同じ。)までに行わなければならない。
2
町長は寄附申出書の提出を受けたときは、その内容を審査し、適正であると認められるものについて、寄附の申出をした者(以下「寄附申出者」という。)に支払われる支払期月の児童手当等の額(法第22条の3又は第22条の4の規定に基づく徴収等がある場合は、当該徴収等される額を控除した額)のうち、寄附申出書に記載された寄附の金額に相当する額を寄附申出者に代わって受領し、これを本町への寄附として受け入れるものとする。
3
町長は、前項の規定により寄附を受け入れたときは、様式第20号により寄附申出者に通知するものとする。
4
寄附申出者は、寄附の内容を変更し、又は寄附を撤回しようとするときは、支払期月の前月の25日までに様式21号により町長に申し出なければならない。この場合において、当該申出の対象は、当該申出がなされた日以後に支払われるべき児童手当等とする。
5
次の各号のいずれかに該当するときは、町長は、寄附の受領を行わないものとする。
(1)
第1項に規定する期限を過ぎて寄附申出書が提出されたとき。
(2)
寄附申出書の署名欄に記載された氏名と児童手当等の受給者の氏名が異なるとき。
(3)
支給事由の消滅等により児童手当等の支払が行われていないとき又は児童手当等の額が減額若しくは法第22条の3若しくは第22条の4の規定に基づく徴収等により寄附申出書の寄附の額に達しないとき。
(学校給食費等の徴収等の申出に係る事務処理等)
第13条
省令第5条省令第12条の10第1項の申出書(以下「給食費等徴収等申出書」という。)の提出は、支払期月の前月の10日(その日が日曜日等に当たるときは、その日前においてその日に最も近い日曜日等でない日。第4項において同じ。)までに行わなければならない。
2
町長は、給食費等徴収等申出書の提出を受けたときは、その内容を審査し、適正であると認められるものについて、学校給食費等の徴収等の申し出をした者(以下「徴収等申出者」という。)に支払われる支払期月の児童手当等の額(法第22条の2の規定に基づく寄附又は法第22条の4の規定に基づく徴収がある場合は、当該寄附又は徴収に係る金額を控除した額)のうち、申出書に記載された学校給食費等の費用の金額に相当する額を徴収すものとする。
3
町長は、前項の規定により学校給食費等の徴収等を行うこととしたときは、様式第22号により徴収等申出者に通知するものとする。
4
徴収等申出者は、申出の内容を変更し、又は申出を撤回しようとするときは、支払期月の前月の10日までに様式第23号により町長に申し出なければならない。この場合において、当該申出の対象は、当該申出がなされた日以後に支払われるべき児童手当等とする。
(児童手当からの保育料の特別徴収に係る事務処理)
第14条
当該徴収の対象となる保育料の額等について、様式第24号によりあらかじめ徴収対象者に通知しなければならない。当該徴収の対象となる保育料の額を変更するときも、同様とする。
(補則)
第15条
この要綱に定めるもののほか、児童手当等の事務処理等に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日等)
第1条
この要綱は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。
様式 略