○株式会社藤里開発公社運営資金貸付条例
(平成24年6月22日条例第10号)
改正
平成29年3月8日条例第6号
(目的)
第1条
この条例は、株式会社藤里開発公社(以下「公社」という。)に対し、事業運営の資金を貸付し、良好な運営を図ることを目的とする。
(貸付の対象)
第2条
この条例による貸付の対象は、公社が事業運営に必要な資金について貸付するものとする。
(貸付の限度額等)
第3条
貸付の限度額は、40,000千円以内とする。
2
貸付金の償還期限は、貸付した日の属する年度末とする。
(平29条例6・一改)
3
貸付金の利子は無利子とする。
(貸付の申請)
第4条
この貸付を受けようとするときは、規則の定めるところにより町長に対し貸付を申請しなければならない。
(報告)
第5条
前条の規定により、貸付の申請があったときは、次に掲げる事項について公社に資料の提出を求めなければならない。
(1)
貸付金の充当経費及び返済計画
(2)
その他町長が必要とする書類
(貸付の決定)
第6条
町長は、第5条の申請及び前条の報告を受理し、その内容を審査し貸付すべきものと認めたときは、その貸付を決定した旨を申請者に通知しなければならない。
[
第5条
]
(繰上償還)
第7条
公社が不正の申請等により貸付を受けた場合、町長は繰上償還を命ずることができる。
(委任)
第8条
この条例で定めるもののほか必要な事項は町長が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成29年3月8日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。