○藤里町ふるさと納税等活用基金条例
(平23条例15一改)
(平成21年3月26日条例第4号)
改正
平成23年6月27日条例第15号
平成27年4月1日条例第18号
(設置)
第1条
ふるさと納税寄附金を広く募り、その寄附金及び一般寄附金を財源として、町の福祉、観光、地域コミュニティ活動推進、定住交流推進、自然環境及び生活環境の保全に関する施策の経費に充てるため、藤里町ふるさと納税等活用基金(以下「基金」という。)を設置する。
(平23条例15一改)
(積立て)
第2条
基金として積み立てる額は、前条の規定により寄附された寄附金その他財源とし、予算で定める額とする。
(平23条例15一改)
(管理)
第3条
基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により管理しなければならない。
(運用利益の処理)
第4条
基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上してこの基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第5条
町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰り戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条
基金は、その設置の目的を達成するために必要な経費の財源に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。
(委任)
第7条
この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成23年6月27日条例第15号)
この条例は、平成23年7月1日から施行する。
附 則(平成27年4月1日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。