○藤里町消防団員の表彰に関する規程
(昭和54年7月30日訓令第3号)
改正
昭和57年4月27日訓令第5号
(趣旨)
第1条
この訓令は、藤里町消防団の組織等に関する規則(昭和36年藤里町規則第1号。以下「規則」という。)第17条の規定に基づき消防団、消防分団又は消防団員(以下「団員」という。)の表彰に関し定めるものとする。
[
藤里町消防団の組織等に関する規則(昭和36年藤里町規則第1号。以下「規則」という。)第17条
]
(表彰)
第2条
表彰は、毎年消防団出初式において行う。
ただし、町長が特に必要と認めるときは、適宜行うことができる。
(区分)
第3条
表彰の区分は、次のとおりとする。
(1)
規則第17条第1項第1号に規定する表彰 表彰状、竿頭綬(別表第1)及び金一封
[
規則第17条第1項第1号
] [
別表第1
]
(2)
規則第17条第1項第2号に規定する精勤章 賞状及び乙種精勤章(別表第2)
[
規則第17条第1項第2号
] [
別表第2
]
(3)
規則第17条第1項第2号に規定する勤続表彰 表彰状及び記念品
[
規則第17条第1項第2号
]
(4)
規則第17条第1項第3号に規定する表彰 竿頭綬(別表第3)
[
規則第17条第1項第3号
] [
別表第3
]
2
前項第2号に規定する精勤章を5回受賞した者には、甲種精勤章(別表第2)を附与する。
[
別表第2
]
附 則
この訓令は、昭和54年8月1日から施行する。
附 則(昭和57年4月27日訓令第5号)
この訓令は、昭和57年4月28日から施行する。
別表第1
竿頭綬
別表第2
甲種精勤章
乙種精勤章
別表第3
竿頭綬