○藤里町水道未普及地域対策事業補助金交付要綱
(平成17年3月24日訓令第7号)
改正
平成31年4月1日訓令第12号
(趣旨)
第1条
この要綱は、藤里町水道事業(藤里町簡易水道事業の設置等に関する条例(平成31年藤里町条例第1号))の未普及地域における町内の水道未普及世帯に対し、その対策を講ずるため事業実施者に対し、事業に必要な費用の一部を予算の範囲内において補助するために必要な事項を定めるものとする。
[
藤里町簡易水道事業の設置等に関する条例
]
(平31訓令12・一改)
(対象事業及び補助率)
第2条
前条に規定する事業とは、水道未普及地域において、通常の生活に必要とされる水量を安定確保するために行う事業で、次に定める施設の整備に対するものとする。
(1)
貯水槽(タンク) 大型化することにより、貯水能力が高められる場合
(2)
配水管(保温材を含む) 前号に合わせて口径を大きくしなければならない場合
(3)
井戸の掘削費用及び設備
(4)
ポンプ設備 能力を高めることにより、水量不足を解消できる場合
(5)
その他給水に必要な設備(宅内の配管を含む設備は対象外とする。)
2
補助率は、事業費の3分の2以内とする。
ただし、50万円を上限とする。
(対象者)
第3条
補助金の交付の対象となる者は、藤里町内の水道未普及地域の個人又は団体(以下「事業者」という。)で、水量が不足又は不安定によりその解消を図ることが必要と認められる者とする。
2
前項の水道未普及地域とは、次に掲げる地域とする。
粕毛字上長場内、
下長場内
大沢字嘉平岱、
川内沢、
杢ケ沢、
滝の沢出口
藤琴字中小比内、
鳶岩、
松倉、
一の坂
(補助金の交付申請)
第4条
補助金の交付を受けようとする事業者は、補助金交付申請書に必要な書類を添えて町長に提出しなければならない。
(補助金の交付決定等)
第5条
町長は、前条の規定による補助金交付申請書を受理したときは、その内容を審査し、必要に応じて行う現地調査等により補助金の交付が適当と認めたときは、補助金等の交付を決定するものとする。
(実績報告)
第6条
補助金交付申請者は、補助事業等が完了したときは実績報告書を作成し、町長に提出しなければならない。
(補足)
第7条
補助金交付申請者は、藤里町財務規則(平成元年藤里町規則第8号)の規定を遵守しなければならない。
[
藤里町財務規則
]
附 則
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成31年4月1日訓令第12号)
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。