○藤里町公園運営協議会条例
(昭和57年9月29日条例第23号)
改正
平成15年9月18日条例第23号
(設置)
第1条
この条例は、次に掲げる公園の運営を円滑、適正かつ効率的に管理運営するため、町長の附属機関として、藤里町公園運営協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(1)
藤里町特定地区公園
(2)
藤里町農村公園
(協議会の組織及び委員の任期)
第2条
協議会は、委員10名で組織する。
2
協議会の委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1)
町議会の議員 2名
(2)
地域の代表 5名
(3)
体育関係者 3名
3
委員の任期は、前項第1号に掲げる委員は議会の議員としての任期、前項第2号及び第3号に掲げる委員は2年とし、再任を妨げない。
ただし、欠員を生じたときは、その後任者の残任期間とする。
4
協議会に、会長、副会長を置く。
5
会長、副会長は、委員のうちから互選する。
6
会長は、会務を総理し、会議の議長となる。
7
副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代行する。
(職務)
第3条
協議会は、次の各号に掲げる事項について協議する。
(1)
公園の管理運営に関すること。
(2)
公園の利用計画等に関すること。
(3)
その他の事項
(会議)
第4条
協議会は、必要のつど町長が招集する。
2
協議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3
協議会の議事は、出席者の過半数で決する。
(事務)
第5条
協議会の事務は、藤里町行政組織規則(平成19年規則第20号)第3条に規定する担当課において処理する。
[
藤里町行政組織規則第3条
]
(平15条例23・一改)
(補則)
第6条
この条例の施行に関し必要な事項は、別に規則で定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成15年9月18日条例第23号)
この条例は、平成15年10月1日から施行する。