○乙種特殊索道の設置規則
(昭和62年3月20日規則第5号)
(目的)
第1条
この規則は、乙種特殊索道(以下「索道」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条
索道の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称
藤里町営板清水スキー場乙種特殊索道
位置
起点 藤里町藤琴字板清水149番の1
終点 藤里町藤琴字板清水17番の1
(管理運営)
第3条
索道の管理運営は、索道規則(昭和22年運輸省令34号)に基づいて行うものとする。
附 則
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。