○藤里町特用植物見本園設置条例
(昭和57年6月16日条例第18号)
改正
昭和62年6月18日条例第25号
(目的)
第1条
この条例は、藤里町の豊かな自然の中に自生する植物とのふれあいを通じて生態系、利用及び共存関係等大自然の恩恵の深さを正しく認識し、健全な心身の向上と文化に資するため、藤里町特用植物見本園(以下「見本園」という。)の設置並びに管理及び運営について必要な事項を定めることを目的とする。
(名称、位置及び区域)
第2条
見本園の名称、位置及び区域は、次のとおりとする。
(1)
名称 藤里町特用植物見本園
(2)
位置及び区域 藤里町藤琴字下湯の沢8番地及び123番地にかかる6,864平方メートルの区域
(管理及び運営)
第3条
見本園は、町長が管理し、及び運営する。
(委任規定)
第4条
この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和62年6月18日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。