○藤里町中小企業融資斡旋に関する条例
(昭和49年9月21日条例第25号)
改正
昭和51年9月29日条例第28号
昭和53年9月19日条例第29号
昭和55年11月20日条例第35号
昭和56年3月21日条例第15号
昭和63年3月4日条例第8号
平成8年3月5日条例第3号
平成13年3月8日条例第16号
平成15年12月22日条例第30号
平成19年9月28日条例第26号
平成22年3月25日条例第4号
平成26年3月5日条例第4号
平成30年3月7日条例第9号
平成30年6月19日条例第15号
(目的)
第1条
この条例は、藤里町に居住する中小企業者で事業資金を必要とする者に対して融資の斡旋をはかり、企業の安定並びに業界の振興発展に資することを目的とする。
(融資斡旋の措置)
第2条
町長は、前条の目的を達成するため、秋田県信用保証協会(以下「協会」という。)及び金融機関との相互契約のもとに融資資金を預託するものとする。
2
預託する金額は、2,500万円とする。
(平22条例4、平26条例4、平30条例9・一改)
(融資斡旋の種類及び限度額)
第3条
斡旋する融資の種類は、一般企業融資及び小規模企業融資(全国統一保証制度である小口零細企業保証制度)並びに創業資金融資を対象とする。
(平19条例26・新設、平30条例15・一改)
2
融資斡旋の最高限度額は1,000万円、利率は、金融機関の定める利率とし、その貸付期間は10年以内とする。
(平15条例30、平19条例26・一改)
(保証料の補給)
第4条
保証料の補給は、毎年度協会の定める保証料の全額とする。
(申請者の資格)
第5条
この条例により、融資斡旋の申請のできる者は、本町に1年以上住所又は事業所を有する町税完納者で、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1)
中小企業者で現に事業を営んでいるもの。
(平30条例15・新設)
(2)
本町で新規に事業を行う者であって、創業計画段階にあるもの又は創業後5年を経過していないもの。
(平30条例15・新設)
(融資斡旋の手続)
第6条
融資の斡旋を受けようとする者は、別に定める申請書に藤里町商工会長の意見書を添付の上町長に提出しなければならない。
2
保証人は、斡旋にかかわる債務を弁済し得る資力があると認められる者とする。
(融資斡旋の決定)
第7条
町長は、前条の申請書を受理したときは、前2条の条件を確認の上、協会において融資斡旋の可否を決定させる。
(債務者の履行義務)
第8条
この条例により融資を受けた者は、条例の趣旨を尊重しかつ、融資条件に従って誠実に義務を履行しなければならない。
(利子補給)
第9条
本制度の円滑な推進を図るため、融資資金に係る利子の一部を補給するものとする。
(規則への委任)
第10条
この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1
この条例は、昭和49年11月10日から施行する。
(藤里町商工業振興基金条例の廃止)
2
藤里町商工業振興基金条例(昭和45年藤里町条例第23号)は、この条例の施行と同時に廃止する。
附 則(昭和51年9月29日条例第28号)
1
この条例は、昭和51年11月11日から施行する。
2
改正前の藤里町中小企業融資斡旋に関する条例の規定に基づいて融資の斡旋を受けた額及び貸付期間については、なお従前の例による。
附 則(昭和53年9月19日条例第29号)
この条例は、昭和53年11月11日から施行する。
附 則(昭和55年11月20日条例第35号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和56年3月21日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和63年3月4日条例第8号)
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附 則(平成8年3月5日条例第3号)
改正
平成13年3月8日条例第16号
1
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
2
この条例による改正後の藤里町中小企業融資斡旋に関する条例第9条の規定は、平成18年3月31日限り、その効力を失う。
(平13条例16・一改)
附 則(平成13年3月8日条例第16号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成15年12月22日条例第30号)
この条例は、平成16年1月1日から施行する。
附 則(平成19年9月28日条例第26号)
(施行期日)
1
この条例は、平成19年10月1日から施行する。
(経過措置)
2
改正前の藤里町中小企業融資斡旋に関する条例の規定に基づいて融資斡旋の申請がなされたものについては、なお従前の例による。
附 則(平成22年3月25日条例第4号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月5日条例第4号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月7日条例第9号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成30年6月19日条例第15号)
この条例は、平成30年7月1日から施行する。