○藤里町林業者等健康増進施設管理運営規則
(平成4年3月31日規則第6号)
改正
平成20年3月20日教委規則第2号
(趣旨)
第1条
この規則は、藤里町林業者等健康増進施設設置条例(平成3年藤里町条例第9号。以下「条例」という。)に基づき藤里町林業者等健康増進施設(以下「施設」という。)の管理運営その他に関し必要な事項を定めるものとする。
[
藤里町林業者等健康増進施設設置条例
]
(使用の手続)
第2条
施設を使用しようとする者は、使用しようとする日の10日前までに施設使用許可(減免)申請書(様式第1号。以下「許可申請書」という。)を町長に提出しなければならない。
(平20教委規則2・一改)
(使用の許可)
第3条
町長は、許可申請書を速やかに審査し、施設の利用を許可し、または使用料の減免を認めたときは、施設使用許可(減免)書兼領収書(様式第2号)を申請者に交付するものとする。
(平20教委規則2・一改)
(使用許可の取消し等)
第4条
町長は、次の各号の一に該当すると認められる場合は、使用の許可を取消し、又は使用の中止を命ずることができる。
(1)
公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められたとき。
(2)
施設の管理上支障があると認められるとき。
(3)
使用許可条件等に違反したとき。
(4)
前各号のほか町長が不適当と認めるとき。
(使用時間及び休館日等)
第5条
施設の使用時間は、午前8時30分から午後10時までとする。
ただし、町長が適当と認めたときは午後10時以降も使用することができる。
2
前項のほか施設は、毎週月曜日、12月29日から1月3日までと、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日の翌日は原則として休館日とするが、あらかじめ町長の許可を得たものについては、この限りではない。
(目的外使用若しくは利用権利譲渡の禁止)
第6条
使用者は、施設を許可目的以外の目的に使用及び利用し、又はその使用及び利用する権利を譲渡し、若しくは転貸することはできない。
(使用料の減免)
第7条
条例第7条の規定により使用料を減免する場合は、次のとおりとする。
[
条例第7条
]
(1)
町主催で使用するとき。
(2)
町長が認定するスポーツ団体が使用するとき。
(3)
その他町長が特に認めたとき。
2
前項により減免をうけようとするものは、許可申請書を提出する際に減免理由を記入し、町長の許可を受けなければならない。
(平20教委規則2・一改)
(補則)
第8条
この規則に定めるもののほか、施設の管理運営について必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月20日教委規則第2号)抄
1
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
様式第1号
藤里町林業者等健康増進施設使用許可(減免)申請書
様式第2号
藤里町林業者等健康増進施設使用許可(減免)書兼領収書