○藤里町部分林の運営に関する条例
(昭和59年3月5日条例第12号)
(趣旨)
第1条
国と本町との間に契約した部分林の運営については、当該契約によるほかこの条例の定めるところによる。
(運営の方法)
第2条
部分林は本町の予算をもって運営し、その具体的実施の方法は、町有林に準ずるものとする。
(産物の採取)
第3条
本町の住民で利用者(以下「利用者」という。)は、次条の規定を守ることにより、次に掲げる部分林の産物を採ることができる。
(1)
下草、落葉及び落枝
(2)
木の実及びきのこ類
2
産物を採る方法及び期間は、町長が指示するものとする。
3
本町の住民が部分林につき不正があったとき、又は次条の規定を守らなかったときは、町長は、相当期間中当該住民が部分林の産物を採ることを禁止又は制限することができる。
(保護義務)
第4条
利用者は、部分林について次に掲げる事項を行わなければならない。
(1)
火災の予防及び消防
(2)
盗伐、誤伐その他の加害行為の予防及び防止
(3)
有害動物及び有害植物の駆除及びそのまん延の防止
(4)
境界標その他の標識の保存
2
利用者は、部分林又はその附近に火災が発生した場合には遅滞なく、町の職員及び営林局又は営林署の職員に通知し、かつ、応急の処置をしなければならない。
(条例の変更)
第5条
この条例の変更をしようとするときは、あらかじめ営林局長に協議するものとする。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。