○藤里町移動式牧柵施設等リース事業実施要綱
(平成4年2月26日訓令第4号)
改正
平成11年2月26日訓令第4号
(目的)
第1条
緬羊飼育農家の拡大と転作田及び低、未利用地の有効活用を図るため、移動式牧柵施設等リース事業(以下「リース事業」という。)に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(事業内容)
第2条
繁殖用緬羊を1頭以上飼育し、転作田及び低、未利用地の有効活用を図るため、10アール以上の場所に放牧利用する場合、リース事業実施希望者の圃場条件等を考慮して、藤里町は資材等を購入しリース事業実施希望者にリースさせるものとする。
(移動式牧柵施設)
第3条
移動式牧柵施設は、転作田及び低、未利用地に簡易に設置でき、又別の場所へも容易に移設することができる電気牧柵施設等であること。
(リース事業対象者)
第4条
リース事業対象者は、緬羊飼育農家又は緬羊飼育法人等であること。
(リース料)
第5条
リース料は、移動式電気牧柵施設等の資材購入代金相当額とする。
ただし、設置場所の条件等により必要資材が異なることから、事業実施希望者の意向によりあきた白神農業協同組合、藤里町及び各関係機関の畜産技術者等と協議の上決定するものとする。
(リース料の支払方法及び支払期間)
第6条
リース料の支払いは、リース開始年度から分割払いとし、毎年12月25日(町の休日の場合はその翌日)までに当該年度分を支払い、リース開始年度も含めて5年以内とする。
ただし、リース事業実施希望者の個々の支払計画により、町長の承認を得るものとする。
(契約)
第7条
リース事業は、別に定める契約書に支払計画書を添付のうえ契約するものとする。
(施設等の所有権移転)
第8条
施設等の所有権は、施設の購入時からリース料の納付完了日までは、藤里町の備品とするが、リース料納付完了後は速やかに備品の移転手続きを行い、手続き完了後は契約に係るすべての施設が契約の相手方に移転するものとする。
(その他)
第9条
事業実施者は、あきた白神農業協同組合、藤里町及び各関係機関の畜産技術者等の指導のもと、施設の良好な管理に努めるとともにリース料納付完了後も緬羊振興事業の推進に努力するものとする。
2
事業実施者が事業を中止し又は取り止めした場合には、その年度分までのリース料は支払うものとし、なおかつリース料の支払残金があるときは、契約を解除し、契約に係る施設等については、すべて藤里町に帰属するものとする。
附 則
この訓令は、平成4年4月1日から施行する。
附 則(平成11年2月26日訓令第4号)
この規則は、公布の日から施行する。