○藤里町農林水産物直売・食材供給施設の管理運営に関する規則
(平成13年3月8日規則第9号)
改正
令和3年12月1日規則第24号
(目的)
第1条
この規則は、藤里町農林水産物直売・食材供給施設設置等に関する条例(平成13年藤里町条例第15号。以下「条例」という。)に基づき、藤里町農林水産物直売・食材供給施設(以下「直売施設」という。)の管理運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
[
藤里町農林水産物直売・食材供給施設設置等に関する条例
]
(休館日)
第2条
直売施設の休館日は、次のとおりとする。
ただし、町長が必要と認めるときは、これを変更することができる。
(1)
水曜日
(2)
12月31日午後から翌年1月5日まで
(令3規則24・一改)
(利用時間)
第3条
直売施設の利用時間は、4月1日から10月31日の間は午前9時から午後5時30分までとし、11月1日から翌年3月31日の間は午前9時から午後5時までとする。
ただし、町長が必要と認めるときは、これを変更することができる。
(遵守事項)
第4条
直売施設の利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1)
施設、設備等を棄損し、又は滅失しないこと。
(2)
他人に迷惑になるような行為をしないこと。
(3)
利用許可を受けないで物品の販売、展示又はこれに類する行為をしないこと。
(4)
その他管理上必要な指示に従うこと。
(備付帳票等)
第5条
直売施設の管理に必要な簿冊、帳票等の様式は別に定めるものとする。
2
管理受託者は、契約書の定めるところにより前項の帳票等を町長に提出するものとする。
(権利義務等の譲渡の禁止)
第6条
管理受託者は、第三者に対して管理運営の一部又は全部を委託し、若しくは請け負わせ、又は契約に基づいて生ずる権利義務を譲渡してはならない。
(令3規則24・一改)
(その他)
第7条
この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年12月1日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。