○藤里町障害支援区分認定審査会の委員の定数等を定める条例
(平成18年6月14日条例第27号)
改正
平成25年3月12日条例第6号
平成27年3月11日条例第13号
(審査会の委員の定数)
第1条
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第15条の規定により設置する藤里町障害支援区分認定審査会(以下「審査会」という。)の委員定数は5人以内とする。
(平25条例6一改)
(委員規定)
第2条
法令及びこの条例に定めるもののほか、審査会に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この条例は、平成18年7月1日から施行する。
附 則(平成25年3月12日条例第6号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月11日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。