○高齢者に対するバス料金無料制度実施要綱
(平成8年4月1日訓令第3号)
改正
平成18年3月20日訓令第4号
平成28年3月7日訓令第5号
(目的)
第1条
この訓令は、高齢者に対し秋北バス無料乗車券(以下「無料乗車券」という。)を交付し、高齢者居住世帯の生活の安定と福祉の向上を図ることを目的とする。
(受給権者)
第2条
無料乗車券の交付を受けることのできる者は、藤里町に居住し、満70歳以上の者とする。
また、運転不安などの理由から、運転免許証を返納した満65歳以上の者についても交付を受けることができることとする。
(平28訓令5・一改)
(交付申請)
第3条
無料乗車券の交付を受けようとする者は、無料乗車券交付申請書(別記様式)に上半身写真(縦3.5センチメートル、横2.5センチメートル)を添えて町長に申請しなければならない。
[
別記様式
]
(交付決定)
第4条
町長は、前条による交付申請があったときは、その内容について確認及び審査のうえ、無料乗車券を交付するものとする。
第5条 削除
(記載事項)
第6条
町長は、無料乗車券の表面に使用者の氏名を記入し、写真を貼付のうえ、交付年月日を表示するものとする。
(平18訓令4・一改)
(提示)
第7条
無料乗車券の交付を受けた者は、無料乗車券をバスから降車するときに乗務員に提示しなければならない。
(有効期限)
第8条
無料乗車券の有効期限は、無料乗車券の交付の日から第10条第1項に該当する日までとする。
(平18訓令4・一改)
(再交付申請)
第9条
無料乗車券の交付を受けた者は、次の各号に掲げる事項が生じたときは、無料乗車券再交付申請書により速やかにその旨を町長に届け出て、無料乗車券の再交付を申請しなければならない。
(1)
住所又は氏名に変更があったとき。
(2)
無料乗車券を紛失し、又は損傷したとき。
(返還)
第10条
無料乗車券の交付を受けた者が、次の各号の一に該当したときは、速やかに本人又はその家族が当該無料乗車券を町長に返還しなければならない。
(1)
死亡したとき。
(2)
町外に転出したとき。
(3)
無料乗車券の再交付を受けたのち、紛失した無料乗車券を発見したとき。
(4)
無料乗車券を不正に使用したとき。
(通用区間の範囲)
第11条
無料の取扱いをされる秋北バス路線の範囲は、藤里町内とする。
附 則
この訓令は、平成8年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月20日訓令第4号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年3月7日訓令第5号)
この訓令は、公布の日から施行する。
別記様式
無料乗車券交付申請書
(平18訓令4・全改)