○藤里町金沢地区老人憩の家清流荘設置条例施行規則
(昭和58年9月22日規則第16号)
改正
平成18年5月1日規則第19号
(趣旨)
第1条
この規則は、藤里町金沢地区老人憩の家清流荘設置条例(昭和58年藤里町条例第33号。以下「条例」という。)に基づき藤里町金沢地区老人憩の家清流荘(以下「清流荘」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
[
藤里町金沢地区老人憩の家清流荘設置条例
]
(使用時間)
第2条
清流荘の使用時間は、午前9時から午後10時までとする。
ただし、町長(管理を委託した場合は受託者。以下「管理者」という。)が特に必要と認めたときは、この限りでない。
(使用の許可)
第3条
清流荘の使用許可を受けようとするときは、清流荘使用許可申請書(様式第2号)を管理者に提出して許可を受けなければならない。
[
様式第2号
]
2
許可を受けた者には、清流荘使用許可書(様式第3号)を交付する。
[
様式第3号
]
(使用取消等)
第4条
すでに使用許可を受けた者で取消し又は変更を申し出る場合には、清流荘使用取消し・変更許可願(様式第4号)を提出し、許可を受けなければならない。
この場合にも使用取消し変更許可書(様式第5号)を交付するものとする。
[
様式第4号
] [
様式第5号
]
(備品等の貸出し制限)
第5条
清流荘の備品等は、次の各号による場合のほかは、清流荘以外の場所で使用する目的でこれを貸出してはならない。
(1)
町の行事等により使用する場合
(2)
条例の設置目的により、管理者並びに附属団体が行う行事等に使用する場合
[
条例
]
(備付帳票等)
第6条
清流荘の管理運営に必要な簿冊、帳票等は、次のとおりとし、管理者が整備保管しなければならない。
(1)
使用(備品貸出)処理簿
(2)
管理日誌
(3)
備品台帳
附 則
この規則は、昭和58年11月1日から施行する。
附 則(平成18年5月1日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
様式第1号
藤里町金沢地区老人憩の家清流荘管理運営に関する委託契約書
様式第2号
藤里町金沢地区老人憩の家清流荘使用許可申請書
様式第3号
藤里町金沢地区老人憩の家清流荘使用許可書
様式第4号
藤里町金沢地区老人憩の家清流荘使用取消し・変更許可願
様式第5号
藤里町金沢地区老人憩の家清流荘使用取消し・変更許可書