○藤里町総合福祉センターの管理運営に関する規則
(平成12年3月6日規則第5号)
(目的)
第1条
この規則は、藤里町総合福祉センター設置条例(平成12年藤里町条例第16号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定め、もって藤里町総合福祉センター(以下「総合福祉センター」という。)の管理運営の適正を図ることを目的とする。
[
藤里町総合福祉センター設置条例
]
(職員)
第2条
総合福祉センターには、必要な職員を置くことができる。
(開館時間)
第3条
総合福祉センターの開館時間は午前8時30分から午後5時15分までとする。
ただし、町長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(休館日)
第4条
総合福祉センターの休館日は、次のとおりとする。
(1)
日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(2)
1月2日、3日及び12月31日
2
町長は、前項の規定にかかわらず特に必要と認めるときは、休館日を変更し、又は臨時に休館日を設けることができる。
(使用の申込み)
第5条
総合福祉センターの利用承認を受けようとするものは、総合福祉センター使用許可申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
[
様式第1号
]
(使用の許可)
第6条
町長は、前条の規定による申請を適当と認め受理したときは、使用許可書(様式第2号)を交付するものとする。
[
様式第2号
]
(使用の制限)
第7条
町長は、総合福祉センターを利用しようとする者が次の各号の一に該当するときは、その使用を拒み又は使用を停止させることができる。
(1)
公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあると認めるとき。
(2)
建物又はその附属設備をき損し、若しくは汚損し、又はそのおそれがあると認めるとき。
(3)
前2項に掲げるもののほか、総合福祉センターの管理運営上支障があると認めるとき。
(原状回復の義務)
第8条
使用者は、総合福祉センターの施設の使用を終了したとき、又は使用を停止されたときは、直ちにその使用場所を原状に回復して返還しなければならない。
(損害賠償)
第9条
使用者が、故意又は過失により建物及び附属設備をき損し、又は汚損したときは、その損害を賠償しなければならない。
ただし、町長が特別な理由があると認めたときは、その全部又は一部を免除することができる。
(備品の貸出禁止)
第10条
総合福祉センターの附属設備、備品等はこれを外部に貸し出すことができないものとする。
ただし、町長が特に必要と認めるときは、この限りでない。
(補則)
第11条
この規則で定めるもののほか、総合福祉センターの管理運営について必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
様式第1号(第5条関係)
総合福祉センター使用許可申請書
様式第2号(第6条関係)
総合福祉センター使用許可書