○藤里町スポーツ推進委員に関する規則
(平23教委規則1・一改)
(昭和45年3月20日教委規則第1号)
改正
昭和53年3月15日教委規則第3号
昭和59年3月10日教委規則第1号
平成2年4月1日教委規則第2号
平成12年3月6日教委規則第2号
平成23年8月15日教委規則第1号
(目的)
第1条
この規則は、スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第32条第1項の規定に基づき、社会的信望があり、スポーツに関する深い理解を持ち、及び次条に規定する職務を行うのに必要な熱意と能力を持つ者の中から、スポーツ推進委員を委嘱するものとし、服務その他スポーツ推進委員に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(平12教委規則2・全改、平23教委規則1・一改)
(職務)
第2条
スポーツ推進委員は、住民のスポーツの振興に関しその分担する地域又は事項について次の職務を行う。
(1)
住民の求めに応じてスポーツの実技の指導を行うこと。
(2)
住民のスポーツ活動の促進のための組織の育成を図ること。
(3)
学校、公民館等の教育機関その他行政機関の行うスポーツ行事又は事業に関し協力すること。
(4)
スポーツ団体その他の団体の行うスポーツに関し協力すること。
(5)
住民一般に対しスポーツについての理解を深めること。
(6)
前各号に掲げるもののほか、住民のスポーツの振興のための指導助言を行うこと。
(平23教委規則1・一改)
2
前項の規定によりスポーツ推進委員が分担する地域又は事項は、教育長が定める。
(平23教委規則1・一改)
(定数)
第3条
スポーツ推進委員の定数は、13名以内とする。
ただし、必要に応じ補助員を置くことができる。
(平12教委規則2、平23教委規則1・一改)
(任期)
第4条
スポーツ推進委員の任期は、2年とする。
ただし、補欠のスポーツ推進委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2
教育委員会は、前項の規定にかかわらず特別の事由があるときは、前項の期間中においてもスポーツ推進委員の委嘱を解くことができる。
3
スポーツ推進委員は、再任されることができる。
(平12教委規則2、平23教委規則1・一改)
(服務)
第5条
スポーツ推進委員は、相互に密接に連絡し、協力しなければならない。
2
スポーツ推進委員は、その職務を遂行するに当って法令条例並びに教育委員会の定める規則及び規程に従わなければならない。
3
スポーツ推進委員は、その職の信用を傷つけ、又はその職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。
(平23教委規則1・一改)
(研修)
第6条
スポーツ推進委員は、常にその職務を行う上に必要な知識及び技術の修得に努めなければならない。
(平23教委規則1・一改)
(委任)
第7条
この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。
附 則
この規則は、昭和45年4月1日から施行する。
附 則(昭和53年3月15日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和59年3月10日教委規則第1号)
この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
附 則(平成2年4月1日教委規則第2号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附 則(平成12年3月6日教委規則第2号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成23年8月15日教委規則第1号)
この規則は、平成23年8月24日から施行する。