○藤里小学校プール開放実施要項
(平成16年6月8日教委訓令第3号)
(趣旨)
第1条
藤里小学校の夏季休業中に学校プールを開放し、町民の体力増進・泳力向上に努めるとともに、夏休みの地域の、親子コミュニケーションの場として提供するものである。
(開放する学校プール)
第2条
藤里小学校 藤琴字鳥谷場218 電話79-2026(子機使用)
(開放期間)
第3条
7月23日から8月25日まで
(開放時間)
第4条
午前の部 午前10時から正午まで
午後の部 午後1時から午後4時まで
(利用対象者)
第5条
藤里町在住在勤の方及びその家族
(ただし、小学校2年生以下の方は成人者が同伴すること。)
(利用料)
第6条
無料
(利用方法)
第7条
学校プールを利用するときは監視人に申し出し、必ず氏名、電話番号等を記入してください。
2
プールでの安全を図るため監視員を配置しますが、必ずその指示に従ってください。
3
プール利用にあたっては、「利用上の注意事項」を守ってください。
4
水泳指導はいたしません。
5
場内でのケガ、遊泳中の事故等の場合応急措置はいたしますが、利用者の責任において対応をお願いします。
(入場制限)
第8条
混雑時には入場を一時制限するときがあります。
(開放の中止)
第9条
次の場合には開放の中止、または中断をすることがあります。
(1)
天候不順の場合(雨・風・強風等)
(2)
気温、水温が規定値に達していなかった場合。
(3)
光化学スモッグ警報が発令された場合。
(4)
管理運営上不適当と認めた場合。
(利用できない人)
第10条
全身運動に支障のある方
・ツベルクリン反応陽転1年未満の方
・結核、肋膜炎、喘息、肺気腫の方
・高度の貧血者、肝臓疾患の方
2
特に循環器に支障がある方
・慢性心臓病、先天性心臓疾患の方
・心臓に以上のある心臓疾患の方
・心臓に異常のある脚気のある方
3
眼、耳、皮膚に炎症のある方
・外耳炎、中耳炎の方
・角膜炎、結膜炎の方
・水虫、ジンマシン、湿疹の方
4
全身または一部に痙攣の恐れのある方
5
その他
・予防接種直後の方
・皮膚に腫れ物、切り傷のある方
・当日の健康状態が悪い方
(問い合わせ先)
第11条
藤里町教育委員会生涯学習係
電話 79-1327 内線316
附 則
この訓令は、平成16年6月28日から施行する。