○藤里町立幼稚園預かり保育の運営に関する規則
(平成15年3月5日教委規則第3号)
改正
令和3年12月27日教委規則第8号
(目的)
第1条
この規則は、藤里町立幼稚園預かり保育に関する条例(平成15年藤里町条例第8号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、預かり保育の運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。
[
藤里町立幼稚園預かり保育に関する条例第8条
]
(預かり保育の実施日)
第2条
預かり保育の実施日は、幼稚園における教育日及び毎週土曜日と長期休業日等とする。
ただし、次の日は除く。
(1)
日曜日
(2)
国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3)
1月2日から1月5日まで及び12月31日
(4)
幼稚園長が指定する日
(預かり保育の時間)
第3条
預かり保育を実施する時間は、教育日においては午前7時30分から午前9時まで、午後は教育課程に係る教育終了時刻から午後6時30分まで、土曜日及び長期休業日等においては、午前7時30分から午後6時30分までとする。
(預かり保育の内容)
第4条
預かり保育の内容は、幼児が落ち着いて遊べるような活動を中心としたものとする。
(預かり保育の申込)
第5条
長期預かり保育の実施を希望する保護者は、長期預かり保育実施申込書(様式第1号)に必要事項を記載して、1週間前までに幼稚園長に提出しなければならない。
[
様式第1号
]
(令2教委規則8・一改)
2
一時預かり保育の実施を希望する保護者は、一時預かり保育実施申込書(様式第2号)に必要事項を記載して、2日前までに(ただし、急を要する場合を除く。)幼稚園長に提出しなければならない。
(令2教委規則8・新設)
3
幼稚園長は、条例第4条に規定する要件の該当の有無等を考慮して、預かり保育の実施の可否を決定するものとする。
[
条例第4条
]
4
幼稚園長は、前項の決定について、長期預かり保育実施承諾書(様式第1号)又は一時預かり保育実施承諾書(様式第2号)又は預かり保育実施不承諾書(様式第3号)により保護者へ通知するものとする。
[
様式第2号
] [
様式第3号
]
(令2教委規則8・一改)
5
幼稚園長は、第3項に定める決定をした場合は、預かり保育実施名簿(様式第4号)により教育委員会へ報告しなければならない。
[
様式第4号
]
(令2教委規則8・一改)
(預かり保育の中止)
第6条
長期預かり保育を中止する場合は、長期預かり保育実施中止届(様式第5号)を幼稚園長に提出しなければならない。
[
様式第5号
]
(令2教委規則8・一改)
(補則)
第7条
この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附 則
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(令和3年12月27日教委規則第8号)
この規則は、令和4年1月1日から施行する。
様式第1号(第5条関係)
長期預かり保育実施申込書
(令2教委規則8・新設)
様式第2号(第5条関係)
一時預かり保育実施申込書
(令2教委規則8・新設)
様式第3号(第5条関係)
預かり保育実施不承諾書
(令2教委規則8・新設)
様式第4号(第5条関係)
預かり保育実施名簿
(令2教委規則8・新設)
様式第5号(第6条関係)
長期預かり保育実施中止届
(令2教委規則8・新設)
様式 略 削除
(令2教委規則8・一改)