○藤里町立幼稚園預かり保育に関する条例
(平成15年3月14日条例第8号)
(目的)
第1条
この条例は、核家族化、夫婦共働き家庭の一般化、就労形態の多様化等に対応し、子育て及び就労の両立支援、就学前教育の充実及び園児等の健全育成を図るため、藤里町立幼稚園が教育時間以外の時間帯における保育(以下「預かり保育」という。)を実施することに関し必要な事項を定めることを目的とする。
(預かり保育を実施する幼稚園)
第2条
預かり保育を実施する幼稚園は、次のとおりとする。
(1)
藤里町立藤里幼稚園
(用語の定義)
第3条
この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)
長期預かり保育 1ケ月以上の預かり保育をいう。
(2)
一時預かり保育 1日又は数日の一時的な預かり保育をいう。
(対象者)
第4条
預かり保育の対象者は、藤里幼稚園に在園する園児のうち、次の各号に定める園児を対象とする。
(1)
保護者が職業を持ち、家庭での保育が困難な園児
(2)
その他家庭の事情で家庭での保育が困難な園児
(3)
町長が特に必要と認めた者
(預かり保育の保育料)
第5条
預かり保育の保育料は、園児1名につき次のとおりとする。
(1)
長期預かり保育 月額3,000円
(2)
一時預かり保育(教育課程に係る教育時間の前後) 1日 100円
(3)
一時預かり保育(土曜日及び長期休業日等) 1日 500円
(預かり保育の保育料の減免)
第6条
町長は、特に必要があると認めるときは、前条の保育料を減免することができる。
(預かり保育の保育料の納入)
第7条
長期預かり保育を受けた保護者は、預かり保育料を毎月末日(当日休日又は祝祭日に当るときは、その前日)までにその月分を納入しなければならない。
2
一時預かり保育を受けた保護者は、預かり保育料を翌月の10日までに納入しなければならない。
(委任)
第8条
この条例の施行に関し必要な事項は、藤里町教育委員会規則で定める。
附 則
この条例は、平成15年4月1日から施行する。